「必ず儲かる」などのセールストークで長時間に渡り強引な投資用マンション販売の勧誘を受け、契約する羽目になったが、冷静に考えると解約したい。
解説
不動産の売買契約は、宅地建物取引業法(以下、「宅建業法」)で次の条件を満たせばクーリング・オフができます。
・売主が登録済みの宅地建物取引業者(以下、「宅建業者」)であること
・宅建業者の事務所以外の場所で契約をしていること
・契約代金全額を支払っていないこと
・クーリング・オフについての書面を受け取ったうえ、クーリング・オフが可能なことを告げられてから8日以内であること。(なお、クーリング・オフについての書面を受け取っていない場合、または告知されていない場合は、契約から8日が経過していてもクーリング・オフが可能です)
クーリング・オフの条件に該当しない場合でも、長時間にわたる勧誘は消費者契約法の不退去や退去妨害、「絶対に儲かる」などと言う勧誘方法は消費者契約法の断定的判断の提供に該当し、取消事由となります。
また、宅建業法47条の2では「宅建業に係る契約の締結の勧誘をするに際し、宅建業者の相手方等に対し、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供する行為をしてはならない」と定められています。
マンション購入は高額な契約です。甘い言葉に惑わされずに、また、その場で契約せず、家族、友人等に相談して冷静に判断しましょう。
相談窓口
●月形町企画振興課商工観光係
受付日時 平日8時30分~17時15分
電話 53-2325
●岩見沢市消費者センター
(岩見沢市3条西4丁目 であえーる(旧ポルタ)駐車場ビル2階)
受付日時 平日9時~17時
電話 23-7987
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