解説
「火災保険で、屋根を無料修理」との触れ込みで業者が訪問し、「面倒な保険金の申請は当社が代行するから、すぐ工事しよう」と迫られたがどうすればよいか、等の相談が寄せられています。自然損耗・経年劣化による「見栄えが悪い」程度の屋根や外壁を狙ったセールスも見受けられます。
これは、火災保険等には、風水害による家屋損害も補償範囲となっている商品があるため、これを当て込んだセールスと思われます。
しかし、セールスしている会社と保険会社は、無関係であり、工事をしても費用が必ず保険でまかなわれるとは限りません。仮に保険金が出ることになったとしても、申請を代行した業者が、支払われた保険金から、多額の申請手数料を先取りするケースもあります。
そもそも、保険の目的は、風水害によって発生した家屋・家財の損害分を補てんするためであり、自然損耗による不具合修理等に用いることは不適切です。保険会社の査定によっては、契約違反とみなされ、支払われた工事代金の返還を求められ、契約していた保険契約そのものが無効になることもありえます。この場合でも、工事と保険は無関係なので、工事済であれば、工事代金の支払義務も残ります。
火災保険の補償範囲は、商品や契約内容によって様々です。実際に風水害による被害・損害が発生した場合は、速やかに被害状況の記録を取っておくなどする一方で、契約内容と補償範囲を再確認し、すぐに契約先の保険会社に相談し、査定を受けるようにしましょう。
相談窓口
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(岩見沢市3条西4丁目 であえーる(旧ポルタ)駐車場ビル2階)
受付日時 平日9時~17時
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