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平成30年2月
地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に基づく地域公共交通計画を策定及び実施し、持続可能な地域公共交通に資する取り組みなど必要な事項について協議しています。
月形町地域公共交通活性化協議会は、25人以内の委員で組織する
道路運送法第9条第4項に基づく、一般乗合旅客自動車運送事業の協議運賃制度について、協議を行う構成員が重要であることに鑑み、独占禁止法上のカルテルにあたるとの疑義が生じないよう、運賃等を定めようとする一般乗合旅客自動車運送事業者のみが協議に参加することになりました。
また、前述の協議の前に、道路運送法第9条第5項に、住民・利用者その他利害関係者の意見を反映するための措置を講ずることが規定されました。
町では、月形町地域公共交通活性化協議会設置条例第8条の規定に基づき、「運賃部会」を設置し、一般乗合旅客自動車運送事業者ごと(路線ごと)に運賃等を協議しています。