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協議会概要

ページID:0001151 更新日:2025年2月18日更新 印刷ページ表示

設置

 平成30年2月

目的

 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に基づく地域公共交通計画を策定及び実施し、持続可能な地域公共交通に資する取り組みなど必要な事項について協議しています。

協議内容

  • 地域公共交通計画の作成及び実施に関する事項
  • 地域公共交通計画の進行管理
  • 地域公共交通計画において定められた事業に関する事項
  • その他持続可能な地域公共交通の形成に資する取り組みとして協議会が必要と認める事項

組織

 月形町地域公共交通活性化協議会は、25人以内の委員で組織する

  •  公共交通事業者等
  •  道路管理者
  •  公安委員会
  •  地域公共交通の利用者
  •  学識経験者
  •  商工業、福祉及び教育に関する団体その他の関係団体の代表者又はその推薦を受けた者
  •  行政区長又はその推薦を受けた者
  •  町の職員
  •  その他町長が必要と認める者

運賃部会の設置

 道路運送法第9条第4項に基づく、一般乗合旅客自動車運送事業の協議運賃制度について、協議を行う構成員が重要であることに鑑み、独占禁止法上のカルテルにあたるとの疑義が生じないよう、運賃等を定めようとする一般乗合旅客自動車運送事業者のみが協議に参加することになりました。
 また、前述の協議の前に、道路運送法第9条第5項に、住民・利用者その他利害関係者の意見を反映するための措置を講ずることが規定されました。
 町では、月形町地域公共交通活性化協議会設置条例第8条の規定に基づき、「運賃部会」を設置し、一般乗合旅客自動車運送事業者ごと(路線ごと)に運賃等を協議しています。