児童手当

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児童手当

児童手当とは

 家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として、中学校修了前までの児童を養育している方に支給されてます。

支給対象者

中学校卒業(15歳になった後の最初の3月31日)までの児童を養育している方。

支給額 

児童1人あたり月額

・3歳未満   15,000円
・3歳以上小学校修了前(第1・2子)   10,000円
・3歳以上小学校修了前(第3子以降)     15,000円
・中学生   10,000円
※養育する児童(18歳に達する以後の最初の3月31日までの間にある児童)のうち、年長者から第1子、第2子…と数えます。

特例給付の支給対象の所得上限額について

  所得が下表①以上②未満の方は、特例給付として児童1人につき月額一律5,000円が支給されます。令和4年10月支給分からは、所得が下表②以上の場合、児童手当等は支給されません。

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※児童手当等が支給されなくなったあとに所得が上表の②を下回った場合、改めて認定請求の提出等が必要となりますので、ご注意ください。

※児童を養育している方の所得が、上表の①未満の場合、児童手当を支給します。所得が①以上②未満の場合、特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。

※上記表の収入額は給与収入のみの目安で計算していますので、ご注意ください。
※ここでの所得とは、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」または、確定申告書の「所得金額」欄の「合計」から所得税法に規定する雑損控除(相当額)、医療費控除(相当額)、小規模共済等掛金控除(相当額)、特別障害者控除(40万円)、障害者控除(27万円)、寡婦(夫)控除(27万円)、ひとり親控除(35万円)、勤労学生控除(27万円)、社会保険料相当額(一律8万円)と、給与所得または雑所得(公的年金等に係るものに限ります)を有する場合、その合計額から10万円を差し引いた金額のことを指します。

 ※70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族がいる場合は、上記表の①・②の所得上限額に1人につき6万円が加算されます。

支払時期

原則として毎年2、6、10月にそれぞれの前月分まで支給されます。

支給手続き

  出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、月形町保健センター(公務員は勤務先)で申請が必要です。
認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。認定請求が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
 なお、出生日、転出予定日から15日以内に手続きをされた場合は、月をまたがっていても、出生日、転出予定日の翌月分から支給されます。

手続きに必要なもの

・請求者本人の健康保険証

・請求者本人の通帳の写し(見開き1ページ目)

※その他、条件によって必要な書類があります(児童が別居している場合など)

現況届の省略について

ア 毎年6月に提出していただいていた現況届が不要になります。

※ただし、離婚協議中で配偶者と別居されている方、施設等の受給者の方、その他月形町から提出の案内があった方等は引き続き現況届の提出が必要です。

イ 以下の変更があった方は画面下のお問合せ先に届出てください。

① 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき

② 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市町村や海外への転出を含む)

③ 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき

④ 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき

⑤ 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)

  ※ 支給対象児童に3歳未満の児童がいない場合は、届出は不要です。

⑥ 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき

⑦ 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

 

公務員の方へ

 公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。以下の場合は、その翌日から15日以内に画面下のお問合せ先と勤務先に届出・申請をしてください。

○ 公務員になった場合

○ 退職等により、公務員でなくなった場合

○ 公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合

  ※ 申請が遅れると原則、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。