児童手当とは
家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として、中学校修了前までの児童を養育している方に支給されてます。
支給対象者
中学校卒業(15歳になった後の最初の3月31日)までの児童を養育している方。
支給額
児童1人あたり月額
・3歳未満 |
15,000円 |
・3歳以上小学校修了前(第1・2子) |
10,000円 |
・3歳以上小学校修了前(第3子以降) |
15,000円 |
・中学生 |
10,000円 |
※6月分からは所得制限があります。
所得制限限度額以上の方は、特例給付として児童1人につき月額一律5,000円となります。
※養育する児童(18歳に達する以後の最初の3月31日までの間にある児童)のうち、年長者から第1子、第2子…と数えます。
支払時期
原則として毎年2、6、10月にそれぞれの前月分まで支給されます。
所得制限
6月分の手当から所得制限が導入されます。所得制限額は下表のとおりです。
扶養親族等の数 |
所得額(万円) |
収入額(万円) |
0人 |
622.0 |
833.3 |
1人 |
660.0 |
875.6 |
2人 |
698.0 |
917.8 |
3人 |
736.0 |
960.0 |
4人 |
774.0 |
1,002.1 |
5人 |
812.0 |
1.042.1 |
※収入額は給与収入のみの目安で計算していますので、ご注意ください。
※所得額とは、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」または、確定申告書の「所得金額」欄の「合計」から所得税法に規定する雑損控除(相当額)、医療費控除(相当額)、小規模共済等掛金控除(相当額)、特別障害者控除(40万円)、障害者控除(27万円)、寡婦(夫)控除(27万円)、特別寡婦控除(35万円)、勤労学生控除(27万円)、老人扶養親族控除(1人につき6万円)、社会保険料相当額(一律8万円)を差し引いた金額のことです。
支給手続き
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、月形町保健センター(公務員は勤務先)で申請が必要です。
認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます、認定請求が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
なお、出生日、転出予定日から15日以内に手続きをされた場合は、月をまたがっていても、出生日、転出予定日の翌月分から支給されます。
手続きに必要なもの
・印鑑(シャチハタ不可)
・請求者本人の健康保険証
・請求者本人の通帳の写し(見開き1ページ目)
※その他、条件によって必要な書類があります(児童が別居している場合など)
現況届について
児童手当を受給している方は、毎年6月に「現況届」を提出しなければなりません。この届出は、毎年6月1日における受給者の状況を把握し、手当を引き続き受けることができる要件を満たしているかどうかを確認するためのものです。
受給者の方には、現況届を郵送いたしますので必要事項を記入の上、ご返送ください。
現況届の提出がない場合は、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。