児童手当とは
家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として、高校生年代までの児童を養育している方に支給されてます。
支給対象者
高校生年代(18歳になった後の最初の3月31日)までの児童を養育している方。
支給額
児童1人あたり月額
・3歳未満 (第1子・第2子) |
15,000円 |
・3歳未満 (第3子以降) |
30,000円 |
・3歳~高校生年代まで(第1子・第2子) |
10,000円 |
・3歳~高校生年代まで(第3子以降) |
30,000円 |
※養育する児童(22歳に達する以後の最初の3月31日までの間にある児童)のうち、年長者から第1子、第2子…と数えます。
支払時期
原則として毎年、偶数月にそれぞれの前月分まで支給されます。
支給手続き
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、月形町保健センター(公務員は勤務先)で申請が必要です。
認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。認定請求が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
なお、出生日、転出予定日から15日以内に手続きをされた場合は、月をまたがっていても、出生日、転出予定日の翌月分から支給されます。
手続きに必要なもの
・請求者本人の健康保険証や年金加入証明の写し
・請求者本人の通帳またはカードの写し
※その他、条件によって必要な書類があります(児童が別居している場合など)
現況届の省略について
ア 毎年6月に提出していただいていた現況届が不要になります。
※ただし、離婚協議中で配偶者と別居されている方、施設等の受給者の方、その他月形町から提出の案内があった方等は引き続き現況届の提出が必要です。
イ 以下の変更があった方は画面下のお問合せ先に届出てください。
① 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
② 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市町村や海外への転出を含む)
③ 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
④ 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
⑤ 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
※ 支給対象児童に3歳未満の児童がいない場合は、届出は不要です。
⑥ 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
⑦ 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
公務員の方へ
公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。以下の場合は、その翌日から15日以内に画面下のお問合せ先と勤務先に届出・申請をしてください。
○ 公務員になった場合
○ 退職等により、公務員でなくなった場合
○ 公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合
※ 申請が遅れると原則、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。