障がい者相談支援事業に係る消費税の取り扱いについて

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障がい者相談支援事業に係る消費税の取り扱いについて

1 概 要

 障害者地域生活支援事業のメニューの一つである「障害者相談支援事業」につきましては、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」を根拠として実施しており、月形町は社会福祉法人1か所に事業を委託しています。
当初、町は当該事業を社会福祉法上の「社会福祉事業」に位置づけられていると認識しており、社会福祉法人が行う社会福祉事業は消費税非課税とされていることから、この事業も非課税事業として扱っていましたが、市町村が行う障害者相談支援事業は社会福祉事業に該当せず、課税事業であることが判明しました。

2 経 過

 全国の多くの自治体で、この障害者相談支援事業の消費税を誤って非課税と認識し、消費税を過去に遡って支払っていることについて令和5年12月に新聞報道があったため、事実確認をした結果、月形町も当該事業に消費税を支払っていないことを確認しました。また受託事業所においてもこの事業については非課税と認識していたことがわかりました。

3 対 応

 受託事業所には、過去5年分の消費税の修正申告を依頼し、令和6年4月に申告と納付が終了しています。
 月形町はこの申告額に加え、令和5年度、6年度の消費税分を合わせて予算補正を行い、受託事業所に支払います。

4 町支払い予定額

 678,100円(平成30年度分から令和6年度分の消費税額) + 延滞税
 延滞税については、消費税納付後税務署で計算され後日請求されるため、額が判明次第、適正に支払います。

5 再発防止策

 今後は、消費税法を含め関係法令の解釈に誤りが無いよう、事業実施の際十分に確認するとともに、法令の遵守に努めてまいります。