1 保育園、幼稚園等の施設を利用する場合、「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
一般的な申請手続きの流れ
(1)町に「保育の必要性」の認定申請をします。
(2)お子さんの年齢、保護者の就労状況、ご家庭の状況により、町が保育の必要性を判断し、下
記の認定区分に基づき認定を行い、支給認定証を交付します。
(3)支給認定証が交付されたら、保育所等への利用申込みをします。
(4)利用先が決定します。
【認定区分】
認定区分
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対 象 者
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1号認定
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満3歳以上で、幼稚園を希望する場合
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2号認定
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満3歳以上で、*保育を必要とする事由に該当し保育所を希望する場合
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3号認定
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満3歳以下で、*保育を必要とする事由に該当し保育所を希望する場合
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*保育を必要とする事由
・就労 ・妊娠・出産 ・保護者の疾病、障害 ・就学 ・求職活動中
・育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要な場合
・その他
2 保育の必要時間に応じた認定
2号、3号に認定された場合、さらに保護者の勤務時間により、保育の必要時間を認定します。
保育の必要時間・・保育標準時間利用(11時間保育)、保育短時間利用(8時間保育)