子ども・子育て支援新制度

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子ども・子育て支援新制度

  

1 保育園、幼稚園等の施設を利用する場合、「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。

 一般的な申請手続きの流れ

(1)町に「保育の必要性」の認定申請をします。

(2)お子さんの年齢、保護者の就労状況、ご家庭の状況により、町が保育の必要性を判断し、下
   記の認定区分に基づき認定を行い、支給認定証を交付します。

(3)支給認定証が交付されたら、保育所等への利用申込みをします。

(4)利用先が決定します。

 【認定区分】 

認定区分

対 象 者

1号認定

満3歳以上で、幼稚園を希望する場合

2号認定

満3歳以上で、*保育を必要とする事由に該当し保育所を希望する場合

3号認定

満3歳以下で、*保育を必要とする事由に該当し保育所を希望する場合

  *保育を必要とする事由

   ・就労  ・妊娠・出産  ・保護者の疾病、障害  ・就学 ・求職活動中

   ・育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要な場合 

   ・その他

2 保育の必要時間に応じた認定

 2号、3号に認定された場合、さらに保護者の勤務時間により、保育の必要時間を認定します。 

  保育の必要時間・・保育標準時間利用(11時間保育)、保育短時間利用(8時間保育)