児童扶養手当とは
父母の離婚等で、父または母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。
支給対象者
次の1~5のいずれかに該当する子ども(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子ども)について、父(母)がその子どもを監護し、かつ、生計を同じくしている場合に支給されます。
1.父母が婚姻を解消した子ども
2.母(父)が死亡した子ども
3.母(父)が一定程度の重度の障がいの状態にある子ども
4.母(父)の生死が明らかでない子ども
5.その他(母【父】が1年以上遺棄している子ども、母【父】が1年以上拘禁されている子ども、母が婚姻によらないで懐胎した子どもなど)
※これまで公的年金等を受給できる場合は、児童扶養手当は受給できませんでしたが、法律改正により、平成26年12月から公的年金等を受給できる場合でも、年金額が児童扶養手当を下回るときはその差額分の手当を受給できるようになりました。
所得制限
手当を受ける人の前年の所得が一定の額以上ある場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)は、手当の全部または一部が支給停止されます。また、扶養義務者(同居の直系血族及び兄弟姉妹)等の所得による所得制限もあります。下記表をご参考にしてください。
所得制限限度額表(平成14年8月から適用)
扶養親族の数 |
請求者(本人) |
扶養義務者等 |
全部支給 |
一部支給 |
0人 |
490,000円 |
1,920,000円 |
2,360,000円 |
1人 |
870,000円 |
2,300,000円 |
2,740,000円 |
2人 |
1,250,000円 |
2,680,000円 |
3,120,000円 |
3人以上 |
以下380,000円ずつ加算 |
以下380,000円ずつ加算 |
以下380,000円ずつ加算 |
支給額
児童数、所得額に応じて支給額が決定されます。(令和6年4月から)
|
第1子 |
第2子 |
第3子以降 |
全部支給 |
45,500円
|
10,750円を加算
|
1人につき6,450円
ずつ加算 |
一部支給 |
45,490円
~10,740円 |
10,740円~
5,380円を加算 |
1人につき6,440円~
3,230円ずつ加算 |
現況届
現在、児童扶養手当を受けているすべての方は、毎年8月に「児童扶養手当現況届」を提出しなければなりません。この届出は、受給資格が継続するかを確認するもので、提出がないと手当が支給されません。
また、2年を経過すると受給資格が失われますので、必ず提出してください。