令和4年10月支給分から児童手当の制度が変更になります

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令和4年10月支給分から児童手当の制度が変更になります
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☆大切な2つのお知らせです。必ずご確認ください。

1 特例給付の支給対象に所得上限額が設けられます。

  ⇒一定の所得を超えると特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)の支給がされません。

2 現況届の提出が不要になります。

  ⇒毎年6月に提出していた現況届が不要になります。

(1)特例給付の支給対象の所得上限額について

 令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が下表の②以上の場合、児童手当等は支給されなくなります。

 

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※児童手当等が支給されなくなったあとに所得が上表の②を下回った場合、改めて認定請求の提出等が必要となりますので、ご注意ください。

※児童を養育している方の所得が、上表の①未満の場合、児童手当を、所得が①以上②未満の場合、特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。

 

(2)現況届の省略について

ア 毎年6月に提出していただいていた現況届が不要になります。

※ただし、離婚協議中で配偶者と別居されている方、施設等の受給者の方、その他月形町から提出の案内があった方等は引き続き現況届の提出が必要です。

イ 以下の変更があった方は画面下のお問合せ先に届出てください。

① 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市町村や海外への転出を含む)

② 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき

③ 受給者の加入する年金が変わったとき

  ※ 支給対象児童に3歳未満の児童がいない場合は、届出は不要です。

④ 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき

⑤ 配偶者が月形町以外にお住まいの場合で婚姻関係(離婚含む)に変更があった場合

 

公務員の方へ

 公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。以下の場合は、その翌日から15日以内に画面下のお問合せ先と勤務先に届出・申請をしてください。

○ 公務員になった場合

○ 退職等により、公務員でなくなった場合

○ 公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合

  ※ 申請が遅れると原則、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。