幼児教育・保育の無償化

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幼児教育・保育の無償化
 令和元年5月10日に子ども・子育て支援法の一部を改正する法律が成立し、10月1日から、次のとおり、幼稚園・保育所・認定こども園の保育料が無償化となるほか、幼稚園・認定こども園の預かり保育や認可外保育施設などの利用料について、就労など一定の要件を満たした場合に利用料が無償化されます。 

無償化の対象

幼稚園・保育所・認定こども園等を利用する子ども
【対象者・利用者】
・3歳から5歳までのお子さん
・住民税非課税世帯の0歳から2歳までのお子
さん

給食費について

 国で実施する幼児教育・保育の無償化に伴い、こども園等に通園する給食費(主食費・副食費)が保護者の実費負担となります。
 月形町では、給食費が実費負担となる子育て世帯の経済的負担を軽減するため、次の児童に対する給食費の全額助成を行っています。


【助成対象経費】
・月形町に住所があり、花の里こども園に通う3歳から5歳の児童の主食費及び副食費
・月形町に住所があり、花の里こども園に通う1号認定を受けた児童の預かり保育事業利用時の
 おやつ代
 ※3号認定を受けた児童の給食費は、保育料に含まれているため助成対象外です。
      なお、月形町から3号認定を受けた児童の保育料は、国の基準額より約3割減額しています。

【助成申請方法】
2つの方法からお選びいただきます。
(1)保護者が給食費をこども園に支払わず、こども園が助成金を代理受領する方法
   年に1回、保護者は「給食費助成金の申請及び受領に係る確認書」を提出することで、
   こども園が町から直接給食費を受領する。
   (委任されるため、保護者がこども園に給食費を支払うことはありません)
(2)保護者からこども園に給食費を支払い、町から保護者に助成金を支給する方法
   保護者は給食費を保育を利用した翌月にこども園へ支払い、「給食費助成金申請書」と、
   こども園が発行する「領収書」と合わせ、毎月10日までに保健福祉課へ提出する。


【申請書等提出先】
保健福祉課地域福祉係(月形町保健福祉総合センター内)または花の里こども園 

特定子ども・子育て支援施設等の確認について

 子ども・子育て支援法第30条の11の規定に基づき、各市町村において無償化に伴う給付を実施する観点から、各事業所が無償化給付の対象となること、対象施設等に求める基準を満たしていることを把握するため「確認」を行います。
 ※「確認」を行っていない施設等は、無償化の対象とはなりませんのでご注意ください。


【確認の申請について】
   確認を申請する場合は、「特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(第1号様式)」に添付書類一覧に記載の書類を添えて提出してください。
   ※書類確認に時間を要するため、事業開始日の2週間前までに申請してください。
【特定子ども・子育て支援施設等の確認の公示について】 
  子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項の規定により確認した特定教育・保育施設について、同法第41条第1項の規定に基づき公示します。

 施設の名称

区分 

所在地 

備考 

月形町認定こども園花の里こども園  子ども・子育て支援施設 月形町46番地1 一時預かり事業
預かり保育事業
【問い合わせ先】
保健福祉課地域福祉係(月形町保健福祉総合センター)
☎53-3155 FAX53-3177 E-mail 
fukusi@town.tsukigata.hokkaido.jp 


幼児教育・保育の無償化に係る施設等利用給付認定の申請について

 月形町にお住まいで、次の対象施設・事業を利用されている方が、幼児教育・保育の無償化の給付を受けるためには、10月1日(これから利用する児童は利用開始前)までに施設等利用給付認定を月形町に申請し、認定を受けていただく必要があります。

区分 

対象児童 

 対象利用施設

 新1号

満3歳以上(下記新2・3号に該当しない)  私学助成対象の私立幼稚園

 新2号

保育が必要な理由に該当する3歳児以上(3歳の誕生日を迎えた後の4月以降) 上記に加え、幼稚園または認定こども園(幼稚園部分)の預かり保育、認可外保育施設、一時預かり保育、病児保育、ファミリー・サポート・センター事業

 新3号

保育が必要な理由に該当する0歳から2歳児(市町村民税非課税世帯に限る)
申請書につきましては現在準備中です。提出される前に事前に保健福祉課地域福祉係にご連絡をお願いいたします。