障がいを理由とする差別の解消の推進について

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障がいを理由とする差別の解消の推進について

障がいを理由とする差別の解消の推進に関する法律

  国連の「障害者の権利に関する条約」の国内法整備の一環として、共生社会の実現に資することを目的に平成25年6月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が制定され、平成28年4月1日から施行されました。

不当な差別的取扱いの禁止

 この法律では、国・都道府県・市町村などの役所や、会社やお店などの事業者が、障害のある人に対して、正当な理由なく、障がいを理由として差別することを禁止しています。

合理的配慮の提供

 この法律では、国・都道府県・市町村などの役所や、会社やお店などの事業者に対して、障がいのある人から、社会の中にあるバリアを取り除くためになんらかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応すること(事業者に対しては、対応に努めること)を求めています。

障がいを理由とする差別の解消に関する月形町職員対応要領

 月形町では、障害者差別解消法にある共生社会の実現への対応として、町の職員が障がいのある方に対して適切な対応ができるよう対応要領を策定しました。

障がいを理由とする差別の解消の推進に関する月形町職員対応要領
 
障がいを理由とする差別の解消の推進に関する月形町職員対応要領(ルビあり)


北海道のホームページ(障がいのある方へのよりよい対応ができるためのページ)もご覧ください。
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/shf/yoriyoitaiougadekirupe-zi.htm