自立支援医療(精神通院医療)の給付
精神による疾患で、通院医療が継続的に必要な方の医療費(薬剤費も含みます)の自己負担分を公費で負担する制度です。
≪適用範囲≫
定期的に病院へ通われる精神障がいのある方が対象となります(精神障害者保健福祉手帳の交付申請と自立支援医療の給付申請を同時に行うことも可能です)。制度をご利用されたい方は通院先の病院でご相談下さい(一定所得以上の者を除く)。
≪給付の内容≫
●診察
●薬剤又は治療材料の支給
≪給付の範囲≫
給付期間は1年間です。更新する場合は期限の切れる3ヶ月前から申請できます。
≪費用負担≫
原則として医療費の1割負担になります。ただし、世帯の所得水準などに応じてひと月あたりの負担に上限額を設定してあります(詳細は、「
自立支援医療上限月額(精神通院医療).pdf」を参照)。
≪申請手続きに必要な書類≫
1 申請書
2 保険証の写し(注1)
3 所得の状況を確認できるもの(注2)
4 診断書(自立支援医療 精神通院用、制度と手帳を一緒に申請する場合は、精神障害者保健福祉手帳用の診断書)
5 医師の意見書(注3)
(注1)「保険証の写し」については、
ア 国民健康保険の場合、同一世帯の方全員のもの
イ 健康保険の場合で受診者が被保険者の場合は受診者の健康保険証の写し
ウ 健康保険の場合で受診者が被扶養者の場合は受診者と被保険者の健康保険証の写しが必要です。
(注2)「所得状況が確認できるもの」については、
ア 国民健康保険の場合、同一世帯の方全員の市町村民税課税証明書等
イ その他の健康保険の場合、被保険者の市町村民税課税証明書等が必要です。
(市町村民税非課税の場合には、本人の受給している年金、手当等の額がわかるものを提出してください。)
例 年金収入(老齢・障害・遺族)等-振込み通知書の写し等
特別障害者手当、障害児福祉手当、特別児童扶養手当等-手当証書、振込通知書写し等
ウ 生活保護受給中の場合、保護決定通知書または生活保護受給証明書をお持ち下さい。
※ その他、上記以外で市町村民税の課税状況が確認できる書類。
(注3)意見書は市町村民税課税世帯で「重度かつ継続」に該当する場合必要になります。
・ 用紙は医療機関にあります。
・ 過去1年以内に高額療養費制度を4回以上受けた場合は決定通知書等写しが必要です。
※ 必ず印鑑をお持ち下さい。