貴金属の強引な訪問買い取りに関するトラブルが増加したことから、平成25年2月から特定商取引法により勧誘方法などが規制されています。
(相談例)
買取業者へ電話をし、古着の買い取りをお願いしたところ、訪問してきた業者から貴金属はないかと言われた。
(解説)
訪問購入は、不招請勧誘は禁止されており、消費者からの要請がないにもかかわらず飛び込みでの勧誘は禁止されています。また、要請を受けた物品以外の買い取りについても、勧誘することができません。
したがって、相談例のケースでは古着以外の物を売るように勧誘することは禁止されています。
査定の依頼した場合も同様で、査定を超えて勧誘を行うことはできないことになっています。
また、クーリング・オフの規定があり、契約書等の書面を受け取ってから8日間は無条件で解約することができるほか、期間中は物品を業者へ引き渡しを拒否することもできます。
※訪問購入の規制対象外となるもの
次の物品の買い取りに関しては規制対象外となるため、クーリング・オフ等の規定は適用されません。
1 自動車
2 家庭用電気機械器具(携行が容易なものを除く)
3 家具
4 書籍
5 有価証券
6 レコード・CD、DVD、ビデオテープ
相談窓口
●月形町企画振興課商工観光係
受付日時 平日8時30分~17時15分
電話 53-2325
●岩見沢市消費者センター
(岩見沢市3条西4丁目 であえーる(旧ポルタ)駐車場ビル2階)
受付日時 平日9時~17時
電話 23-7987
ホームページ
http://www.city.iwamizawa.hokkaido.jp/i/kakuka/syohisyacenter/