(業務提供誘引販売取引とは)
「パソコンを使って、自宅でできる仕事を紹介します。利益が得られるので、最初に必要なパソコンの購入費用はすぐに回収できます」などという、いわゆる内職商法、モニター商法といわれるものです。
(相談例)
自宅でパソコンを使ってホームページを作成する内職を申し込んだが、仕事をするために必要だとしてパソコンと検定試験の教材を買わされた。ところが、簡単だと聞いていた試験が難しくなかなか合格できない。6ヶ月後にやっと合格したが仕事は少ししか斡旋してもらえない。パソコンの支払いだけが残った。
(解説)
勧誘に先立って事業者の名称、特定負担(業務を行うために利用する商品の購入代金など)を伴う取引契約の締結について勧誘する目的であること、商品または役務の種類を告げなくてはなりません。(氏名等の明示義務)
また、クーリング・オフの規定により、契約書面受領から20日間は無条件で解約することができます。
上記の事例では、残念ながら6ヶ月も経過しているため、クーリング・オフできないケースです。このような被害につながるケースが多くなっていますので、注意が必要です。
相談窓口
●月形町企画振興課商工観光係
受付日時 平日8時30分~17時15分
電話 53-2325
●岩見沢市消費者センター
(岩見沢市3条西4丁目 であえーる(旧ポルタ)駐車場ビル2階)
受付日時 平日9時~17時
電話 23-7987
ホームページ
http://www.city.iwamizawa.hokkaido.jp/i/kakuka/syohisyacenter/