(相談例)
「この会に入会すると、3割引きで健康食品が購入できてお得なうえに、友人を販売員になるように誘ってその人に売れば確実に儲かる。」大学時代の先輩から健康食品の購入を勧められ、自分用12,000円分と販売用240,000円分の健康食品を分割払いで購入したが、全く売れず商品と支払いだけが残っている。
(解説)
マルチ商法とも呼ばれている連鎖販売取引には規制が設けられています。
まず、勧誘に先立って(1)販売業者の氏名、(2)連鎖販売取引を勧誘すること、(3)商品の種類、を告げなくてはなりません。(氏名等の明示義務)販売業者が勧誘する場合だけでなく、知人などが勧誘員であっても同様です。
契約時には詳細を記載した法定書面を交付しなければならず、書面を受領した日から20日間は無条件で契約の解除を行うことができます。(クーリング・オフ)
上記の相談例のように、たくさんの人を勧誘して、その人がまた新たに勧誘を拡げていき、そのマージンが入り続けると勧誘されますが、なかなか勧誘はうまくいかず、思ったように収入が入らないというケースが多数となっています。また、友人・知人を強引に勧誘することで、人間関係が悪くなってしまうことも見受けられます。
相談窓口
●月形町企画振興課商工観光係
受付日時 平日8時30分~17時15分
電話 53-2325
●岩見沢市消費者センター
(岩見沢市3条西4丁目 であえーる(旧ポルタ)駐車場ビル2階)
受付日時 平日9時~17時
電話 23-7987
ホームページ
http://www.city.iwamizawa.hokkaido.jp/i/kakuka/syohisyacenter/