(相談例)
(1)セールスマンがふとんの無料点検だと言って訪ねてきたのでふとんを見せると、このまま使っていては健康を害するからと高価なふとんを買わされた。
(2)健康食品の無料説明会と言われて会場に出向いたところ、販売員の面白い話で盛り上げながら、「これ欲しい人は先着で差し上げるので、手を挙げて」などと日用品などを次々と無料で配り始めた。早く手を挙げなければいけないと次第に興奮状態になり、「本来は80万円のマッサージ機が今日なら特別に40万円」と言われて手を挙げてしまい、購入してしまった。(SF商法)
(3)歩いていたら「アンケートに協力してください」と言われてビル内にある宝石店に連れ込まれて、ダイヤのネックレスの購入を勧誘された。(キャッチセールス)
(4)「抽選に当たったので、プレゼントをお渡しします」と電話があった。案内のあった場所に出向くと宝石を見せられ「婚約指輪を今のうちに買っておいたら」と勧められた。結婚の予定はないので断ろうとしたが、3人の男性に囲まれて2時間も勧誘され、このままでは帰してもらえないと思い契約してしまった。(アポイントメント・セールス)
(解説)
訪問販売を行う場合には、特定商取引法により様々な規制が設けられています。
まず勧誘に先立って「販売業者の名称、勧誘目的であること」を告げなくてはなりません。(氏名等の明示義務)
また、「いりません」、「お断りします」など、勧誘を受けない意思表示をした消費者への勧誘は禁止されています。(再勧誘の禁止)
なお、北海道消費生活条例により、「訪問販売お断りステッカー」を玄関先に表示しているお宅への訪問販売は禁止されています。
☆月形町民の方には、「訪問販売お断りステッカー」は、月形町消費生活相談窓口(企画振興課商工観光係)にて配付しています。
契約時には内容を詳細に記載した法定書面を交付しなければならず、書面を受領した日から8日間は無条件で契約の解除を行うことができます。(クーリング・オフ)
相談窓口
●月形町企画振興課商工観光係
受付日時 平日8時30分~17時15分
電話 53-2325
●岩見沢市消費者センター
(岩見沢市3条西4丁目 であえーる(旧ポルタ)駐車場ビル2階)
受付日時 平日9時~17時
電話 23-7987
ホームページ
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