特定継続的役務提供

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特定継続的役務提供

(特定継続的役務提供とは)

 エステや英会話教室などのように長期間、継続的にサービスを受ける契約は、実際に受けてみないと十分な効果があるかどうか、自分にあっているかどうかの判断が難しいものです。このような下記の6業種を規制してクーリング・オフ中途解約できる制度が定められています。
 

◎対象となる業種と、その契約期間と金額

契約期間

契約金額

エステティックサロン

1月を超える期間

総額5万円を超える金額

語学教室

2月を超える期間

家庭教師

学習塾

パソコン教室

結婚相手紹介サービス


(相談例)

 自ら申し込んで子どものために、1年間で24万円の家庭教師の契約を結んだ。しかし、どうもあわないようなので、3か月経過しているが解約したい。


(解説)

 契約書面を受け取ってから8日間は、クーリング・オフにより無条件で解約することができます。

 しかし、このケースでは、3カ月経過しているためクーリング・オフはできませんが、残る9カ月分について解約手数料を支払うことにより解約し、返金を受けることができます。

 解約手数料については、下表のとおり定められており、今回のケースでは、(全体価格24万円―既提供対価6万円(1か月当たり2万円×3カ月分)×10%=18,000円の解約手数料を支払うことにより解約し、残り9か月分18万円(1か月あたり2万円×9か月)の返金を受けることができます。

◎特定継続的役務提供の中途解約制度

特定継続的役務

役務提供開始前

役務提供開始後

エステティックサロン

20,000円

(全体価格―既提供対価)×10% または20,000円のいずれか低い額

語学教室

15,000円

(全体価格―既提供対価)×20% または50,000円のいずれか低い額

家庭教師

20,000円

1か月分の授業料相当額 または 50,000円のいずれか低い額

学習塾

11,000円

1か月分の授業料相当額 または 20,000円のいずれか低い額

パソコン教室

15,000円

(全体価格―既提供対価)×20% または50,000円のいずれか低い額

結婚相手紹介サービス

30,000円

(全体価格―既提供対価)×20% または50,000円のいずれか低い額


◎関連商品も中途解約できます。

 関連商品~特定継続的役務の提供に際して、消費者が購入する必要がある商品として法律で定められたもので、役務の解約時には同時に解約することができます。

エステティックサロン

健康食品、化粧品、石鹸、浴用剤、下着、美顔器、脱毛器など

語学教室・学習塾・家庭教師

書籍(教材を含む)、CD・DVD等の学習用ソフトなど

パソコン教室

パソコン、パソコン付属品、書籍、CD・DVD等の学習用ソフトなど

結婚相手紹介サービス

真珠、宝石、指輪、アクセサリーなど




相談窓口

●月形町企画振興課商工観光係

 受付日時 平日8時30分~17時15分

 電話     53-2325

●岩見沢市消費者センター
 
(岩見沢市3条西4丁目 であえーる(旧ポルタ)駐車場ビル2階)

 受付日時 平日9時~17時

 電話     23-7987
 ホームページ

http://www.city.iwamizawa.hokkaido.jp/i/kakuka/syohisyacenter/