(特定継続的役務提供とは)
エステや英会話教室などのように長期間、継続的にサービスを受ける契約は、実際に受けてみないと十分な効果があるかどうか、自分にあっているかどうかの判断が難しいものです。このような下記の6業種を規制してクーリング・オフや中途解約できる制度が定められています。
◎対象となる業種と、その契約期間と金額
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契約期間
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契約金額
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エステティックサロン
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1月を超える期間
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総額5万円を超える金額
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語学教室
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2月を超える期間
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家庭教師
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学習塾
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パソコン教室
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結婚相手紹介サービス
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(相談例)
自ら申し込んで子どものために、1年間で24万円の家庭教師の契約を結んだ。しかし、どうもあわないようなので、3か月経過しているが解約したい。
(解説)
契約書面を受け取ってから8日間は、クーリング・オフにより無条件で解約することができます。
しかし、このケースでは、3カ月経過しているためクーリング・オフはできませんが、残る9カ月分について解約手数料を支払うことにより解約し、返金を受けることができます。
解約手数料については、下表のとおり定められており、今回のケースでは、(全体価格24万円―既提供対価6万円(1か月当たり2万円×3カ月分)×10%=18,000円の解約手数料を支払うことにより解約し、残り9か月分18万円(1か月あたり2万円×9か月)の返金を受けることができます。
◎特定継続的役務提供の中途解約制度
特定継続的役務
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役務提供開始前
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役務提供開始後
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エステティックサロン
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20,000円
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(全体価格―既提供対価)×10% または20,000円のいずれか低い額
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語学教室
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15,000円
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(全体価格―既提供対価)×20% または50,000円のいずれか低い額
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家庭教師
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20,000円
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1か月分の授業料相当額 または 50,000円のいずれか低い額
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学習塾
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11,000円
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1か月分の授業料相当額 または 20,000円のいずれか低い額
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パソコン教室
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15,000円
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(全体価格―既提供対価)×20% または50,000円のいずれか低い額
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結婚相手紹介サービス
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30,000円
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(全体価格―既提供対価)×20% または50,000円のいずれか低い額
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◎関連商品も中途解約できます。
関連商品~特定継続的役務の提供に際して、消費者が購入する必要がある商品として法律で定められたもので、役務の解約時には同時に解約することができます。
エステティックサロン
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健康食品、化粧品、石鹸、浴用剤、下着、美顔器、脱毛器など
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語学教室・学習塾・家庭教師
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書籍(教材を含む)、CD・DVD等の学習用ソフトなど
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パソコン教室
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パソコン、パソコン付属品、書籍、CD・DVD等の学習用ソフトなど
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結婚相手紹介サービス
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真珠、宝石、指輪、アクセサリーなど
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相談窓口
●月形町企画振興課商工観光係
受付日時 平日8時30分~17時15分
電話 53-2325
●岩見沢市消費者センター
(岩見沢市3条西4丁目 であえーる(旧ポルタ)駐車場ビル2階)
受付日時 平日9時~17時
電話 23-7987
ホームページ
http://www.city.iwamizawa.hokkaido.jp/i/kakuka/syohisyacenter/