(相談例)
(1)自宅に電話がかかってきて、「新鮮なカニを今なら安く提供できる」と言われたので申し込んだが、届いたのは粗悪なものだった。
(2)自宅に「3か月前に注文頂いた健康食品を今から送る」との電話が来た。注文した覚えがないので断ったが、送られてきたらどうしたらよいか。
(解説)
電話勧誘販売をするにあたっては、勧誘に先立って事業者の名称、勧誘する者の氏名、勧誘する商品、勧誘目的の電話であることを告げなくてはなりません。(氏名等の明示義務)
「○○社の△△と申します。これから当社の□□という商品についてご案内したいのですが、いかがでしょうか」のような内容を、まず告げなくてはいけません。
また、「いりません」と断った消費者に対しては、それ以上勧誘を継続してはいけないことになっています。 (再勧誘の禁止)
契約時には詳細を記載した法定書面を交付しなければならず、書面を受領した日から8日間は無条件で契約の解除を行うことができます。 (クーリング・オフ)
なお、例(1)のような生鮮食品であってもクーリング・オフはできますので、送料を事業者負担で送り返すことができます。
例(2)の場合は、送られてきたとしても契約は成立していませんので、受け取り拒否するようにしてください。
相談窓口
●月形町企画振興課商工観光係
受付日時 平日8時30分~17時15分
電話 53-2325
●岩見沢市消費者センター
(岩見沢市3条西4丁目 であえーる(旧ポルタ)駐車場ビル2階)
受付日時 平日9時~17時
電話 23-7987
ホームページ
http://www.city.iwamizawa.hokkaido.jp/i/kakuka/syohisyacenter/