月形町道の駅オープンに向けた特産品開発を支援します
~月形町ふるさと特産品開発補助事業~
町では、令和6年9月に開業予定の「道の駅」の魅力向上、町の優れた地場産品の付加価値の向上のため、特産品開発に重点的に支援することとし、次のとおり補助事業を新設しました。
新たな特産品を開発し、一緒に月形町を盛り上げませんか?
○お知らせ 制度パンフレット
○募集手引き 令和6年度月形町ふるさと特産品開発補助事業募集について
令和6年度の受付は終了しました。(令和6年9月13日)
1 補助対象者等
(1)町内対象者:町内に住所を有する個人・法人・団体
(2)町外対象者:道内に本店・営業所・事務所等を有する法人
2 補助対象事業
(1)新たな産品の開発又は商品化に関するものであること。
(2)道の駅で販売することを主たる目的とした特産品開発であること。
(3)開発した商品を納入することに確実性があること。
(4)販売予定価格及び販売価格が適正であること。
(5)町の特産品として定着することが期待されるものであること。
3 受付期間
第1期:令和6年4月1日(月)から令和6年4月12日(金)まで
(受付終了:令和6年4月12日)
第2期:令和6年9月2日(月)から令和6年9月13日(金)まで
(受付終了:令和6年9月13日)
担当者による事前審査があるため、申請前に一度担当者までご連絡ください。
上記期間までに企画振興課に申請書を提出してください。
4 交付決定方法
(1) 担当者による事前審査を行います。
(2) 月形町ふるさと活性化運営協議会において、計画書の内容及び補助率の審査を行います。
なお、協議会委員に対し、申請者より計画書のプレゼンテーションをしていただきます。
(3) 協議会の審査結果を踏まえて、町長が補助金の交付決定を行います。
5 補助金交付の流れ
① 担当者による事前審査
② 月形町ふるさと活性化運営協議会委員による事業内容等の審査
③ 補助事業交付決定・不交付決定通知
④ 事業開始
⑤ 事業実績報告
⑥ 補助金額の決定
⑦ 補助金の交付
6 申請書類
(1)交付申請時必要書類
①月形町ふるさと特産品開発補助事業交付申請書【様式第1号】
②同意書(PDF様式)
③事業計画書(任意様式)
④収支予算書(任意様式)
⑤定款及び登記簿謄本写し(町外対象者のみ)
⑥その他町長が必要認める書類
(2)事業内容に変更になった場合の必要書類
①月形町ふるさと特産品開発補助事業変更交付申請書【様式第3号】
②変更内容がわかる書類(任意様式)
(3)中間報告に係る申請書類
①月形町ふるさと特産品開発補助事業中間報告書【様式第4号】
②その他町長が必要と認める書類
(4)実績報告に係る申請書類
①月形町ふるさと特産品開発補助事業実績報告書【様式第5号】
②収支決算書(任意様式)
③成果物の写真等
④事業実施に関する記録
⑤その他町長が必要と認める書類
7 補助対象経費に係る区分
区分 |
経費の例示 |
原材料費 |
特産品の開発に直接使用する原材料等の購入に要する経費 |
技術コンサルタント料
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特産品の開発に係る専門家からの専門的指導や助言に係る経費 |
消耗品費 |
特産品の開発に係る消耗品費 |
試験分析費 |
特産品の開発に係る専門機関等における調査、品質保証表示等を得るための費用、成分分析費等
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デザイン費 |
特産品の開発に係るパッケージ、ラベル等制作に要する経費 |
その他 |
町長が必要と認める経費 |
※1 補助対象経費は、試作品の開発までを対象とします。
※2 機械器具に要する経費は、リース料のみ対象とし、特産品開発に不可欠で申請者が直接使用
するものとする。また、20万円以内を対象とします。
※3 次の経費は、補助対象外です。
販売に係る経費(広告宣伝費・パンフレット作製・什器備品購入費など)、人件費・旅費
(交通費、日当、宿泊代等)及び食糧費。
【注意事項】
(1)補助対象経費となるのは、補助金の交付決定以降にかかった経費となりますので、補助
金の交付決定前に支出経費については補助対象となりませんので、ご注意ください。
(2)補助金額について、町内対象者1事業者3年間で100万円までを上限、町外対象者1
事業者3年間で50万円上限となります。
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8 申込み・問い合わせ先
🏣061-0592 樺戸郡月形町1219番地
担 当:月形町役場企画振興課地域振興係 ☎:0126-53-2325(直通)
E‐mail:chiikishinko@town.tsukigata.hokkaido.jp