入湯税

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入湯税

入湯税

入湯税とは
 

 入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設、その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む)に要する費用に充てるための目的税です。

納税義務者

 入湯税は、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課税されます。ただし、次に掲げる方に対しては入湯税を課税しません。
1.年齢12歳未満の方
2.共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する方

税額

 日帰客:1日50円
 宿泊客:1泊150円

徴収方法

 鉱泉浴場の経営者(特別徴収義務者)が、入湯客から入湯税を徴収し、毎月15日までに前月分の入湯客数、税額その他必要な事項を記載した納入申告書を提出するとともに、納入金を月形町に納入していただきます。
 【納入申告書はこちら

経営申告

 鉱泉浴場を経営しようとする方は、経営を開始する前日までに、必要な事項を記載した経営申告書を町長に提出してください。また、提出した経営申告書の内容に異動があったときは、直ちにその旨を記載した経営申告書を提出してください。
 【経営申告書はこちら