固定資産税の特例・減額措置
○住宅用地に対する課税標準の特例措置
住宅用地は、その面積の広さによって、次の区分により特例措置が適用されます。
小規模住宅用地 |
定義
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200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを越える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分) |
特例
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課税標準額を、価格の6分の1の額とします。 |
その他の住宅用地 |
定義
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小規模住宅用地以外の住宅用地(200平方メートルを越える面積分) |
特例
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課税標準額を、価格の3分の1の額とします。 |
※住宅用地とは、専用住宅又は併用住宅の敷地の用に供されている土地で、家屋の床面積の10倍までの面積です。
ただし、併用住宅の敷地の用に供する土地は、住宅部分の割合により一定の率を乗じます。
○ 新築住宅に対する固定資産税の減額措置
令和2年3月31日までに新築された住宅については、新築後一定期間の固定資産税額が次のとおり減額されます。
適用条件
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専用住宅や併用住宅であること。(併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上) |
床面積が50平方メートル(一戸建て以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。 |
減額範囲
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住居として用いられている部分で、床面積が120平方メートルまでのものはその全部、120平方メートルを越えるものは120平方メートル分に相当する部分 |
減額割合
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減額範囲分の固定資産税額について2分の1に減額されます。 |
減額期間
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一般の住宅は、新築後3年度分 |
3階建以上の中高層耐火住宅等は、新築後5年度分 |