入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設、その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む)に要する費用に充てるための目的税です。
入湯税は、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課税されます。ただし、次に掲げる方に対しては入湯税を課税しません。 1.年齢12歳未満の方 2.共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する方
鉱泉浴場の経営者(特別徴収義務者)が、入湯客から入湯税を徴収し、毎月15日までに前月分の入湯客数、税額その他必要な事項を記載した納入申告書を提出するとともに、納入金を月形町に納入していただきます。 【納入申告書はこちら】