均等割
~令和6年度より個人町・道民税と併せて森林環境税の課税が始まります~
森林環境税とは「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)」に基づき、森林の整備等に必要な地方財源として、令和6年度から国内に住所のある個人に対して課税される「国税」であり、一人年額1,000円が課税されます。
徴収については、個人町・道民税均等割の徴収と併せて行われます。
皆さまにご負担をおかけいたしますが、ご理解、ご協力をお願いいたします。
○町・道民税の均等割の改正内容(令和5年度から)
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改正前
(平成26年度~令和5年度)
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改正後
(令和6年度~)
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町民税
均等割
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3,500円
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3,000円
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道民税
均等割
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1,500円
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1,000円
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森林環境税
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― |
1,000円
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合計額
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5,000円
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5,000円
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○ 均等割がかからない方
ア 生活保護法によって生活保護を受けている
イ 障がい者、未成年者、寡婦(夫)の方で前年中の所得金額が135万円以下
ウ 前年の合計所得金額が、28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+10万円+17万円(※)以下
※17万円は、同一生計配偶者または扶養親族がいるときに加算します