法人町民税は、均等割と法人税割があり、それぞれの納税義務は、法人等の区分により次のとおりとなります。
法人等の区分
納税義務区分
均等割
法人町民税の均等割の税率は、納税義務者である法人等の区分により次のとおりとなります。
税率
3,600,000円
2,100,000円
492,000円
480,000円
192,000円
180,000円
156,000円
144,000円
60,000円
法人町民税の法人税割は、法人税割の納税義務者が納めた法人税を課税標準とします。 税制改正により、令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から、法人町民税の法人税割の税率が次のとおりとなります。 平成26年9月30日までに開始した事業年度の法人税割 14.7% 平成26年10月1日以後に開始する事業年度の法人税割 12.1% 令和元年10月1日以後に開始する事業年度の法人税割 8.4%
※予定申告の経過措置について 今回の改正に伴い、令和元年10月1日以降に開始される最初の事業年度に限り予定申告にかかる法人税割額については、次の式で計算します。
前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数(改正前:6÷前事業年度の月数)