介護保険施設等にかかる利用者負担額を軽減する事業について

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介護保険施設等にかかる利用者負担額を軽減する事業について

介護保険負担限度額認定


  介護保険施設に入所している方や、ショートステイを利用する方の
食費・部屋代については、ご本人による負担が原則ですが、低所得の
方については、食費・部屋代の負担を軽減する制度があります。この
制度の適用を受けるためには、町に申請が必要です。



負担軽減の対象となる方


 この制度の対象となるのは、次の要件をすべて満たす方です。

  1. 世帯全員が市町村民税非課税である。
  2. 配偶者と世帯を分離している場合、配偶者についても市町村民税非課税である。
  3. 本人及び配偶者の収入等及び預貯金等の金額が次の基準額である。
利用者
負担段階
対象者
第1段階 生活保護受給者、老齢福祉年金受給者
第2段階 世帯の全員(世帯を分離している配偶者を含む)が市町村民税非課税 本人の年金収入額+その他の合計所得金額が
年額80万円以下
かつ、預貯金等の合計
単身650万円以下
夫婦1,650万円以下
第3段階① 本人の年金収入額+その他の合計所得金額が
年額80万円超120万円以下
かつ、預貯金等の合計
単身550万円以下
夫婦1,550万円以下
第3段階② 本人の年金収入額+その他の合計所得金額が
年額120万円超
かつ、預貯金等の合計
単身500万円以下
夫婦1,500万円以下
第4段階 負担軽減の要件に該当しない方

※年金収入額には老齢年金などの課税年金だけでなく非課税年金(遺族年金・障害年金)も含む。

※その他の合計所得金額は、譲渡所得に係る特別控除を除く。

※令和3年度よりその他の合計所得金額に給与所得が含まれている場合には、所得金額調整控除適用前の給与所得
 から10万円を控除した後の金額を用いる。

※65歳未満の人は、収入等に関係なく、預貯金等の合計は1,000万円(夫婦は2,000万円)以下。



申請方法


  申請窓口・・・・・・・保健福祉課高齢者支援係(保健センター)

  申請に必要なもの・・・預貯金等の金額を確認できる書類(通帳等の写し)

預貯金等に含まれるもの 預貯金等に含まれないもの
預貯金、有価証券(株式、債券)、投資信託、タンス預金(現金)、時価評価額が容易に把握できる貴金属(金、銀など) 生命保険、自動車、絵画、骨董品、家財、時価評価額の把握が難しい貴金属(腕時計、宝石など)

※通帳等の写しは、 申請日に近い日付で記帳されているもの(概ね申請日から2ヶ月前まで)としてください。

※負債(借入金、住宅ローンなど)は、預貯金等から差し引きます。借用証書等の写しを提出してください。



  ※申請書はこちらから印刷できます。

  ※同意書はこちらから印刷できます。



負担限度額


 利用者負担段階により、食費・部屋代の負担限度額が決まります。

利用者
負担段階
食費
(ショートステイ利用時( )内の金額)
居住費(滞在費)
ユニット型
個室
ユニット型
準個室
従来型個室
(老健等)
従来型個室
(特養)
多床室
(老健等)
多床室
(特養)
第1段階 300円 820円 490円 490円 320円 0円 0円
第2段階 390円
(600円)
820円 490円 490円 420円 370円 370円
第3段階① 650円
(1,000円)
1,310円 1,310円 1,310円 820円 370円 370円
第3段階② 1,360円
(1,300円)
1,310円 1,310円 1,310円 820円 370円 370円
第4段階
(基準費用額)
1,445円 2,006円 1,668円 1,668円 1,171円 377円 855円
 負担軽減の要件に該当する方でも、申請をしないと
利用者負担段階が第4段階になり、軽減の適用を受け
ることができません。必ず申請を行ってください。