成年後見制度利用支援事業

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成年後見制度利用支援事業

<成年後見制度とは>

成年後見制度とは、知的障がい、精神障がい、認知症などにより、判断能力が十分でない方が財産管理や契約行為を行う場合に、家庭裁判所によって選任された成年後見人がその方の判断能力を補って各種手続きを行い、ご本人の権利を保護する制度です。成年後見制度には、後見 ・ 保佐 ・ 補助 の三つの類型があり、被後見人の判断能力の程度によって決められます。

<成年後見制度を利用するには>

必要な書類をそろえて、住所地最寄りの家庭裁判所に申し立てることが必要です。申し立てができるのは、本人、配偶者、四親等以内の親族です。

<親族等による申し立てが出来ない場合>

身寄りが全くない方、または身寄りがいても音信不通や虐待されているなど、申し立てが出来ない場合は、市町村長が申立人になることができます。このような方で、申し立てにかかる費用がない場合は、費用を町が負担する制度がありますので、月形町地域包括支援センター(月形町保健センター)にご相談下さい。