地震保険料控除
地震保険料控除が創設されました
地震保険料控除は、これまであった損害保険料控除に変わって創設された控除です。
これにより、平成19年分から損害保険料控除が廃止されました。
ただし、平成18年末までに締結した長期損害保険契約については、経過措置が設けられ控除が受けられます。
(短期損害保険料控除は廃止され、経過措置はありません)
地震損害保険料控除となるもの
自分や配偶者、その他親族が所有している居住用の家や家財等を保険や共済の目的とする契約で、地震や噴火な
どによる火災、損壊などの損害に保険金が支払われるものに限られています。また平成19年1月1日以後に支払った
保険料から対象になります。
地震保険料控除額
適用となる年、控除額が所得税と町道民税で異なります。
|
適用となる年
|
控 除 額
|
所得税
|
平成19年度から
|
支払った保険料の全額(控除限度額50,000円) |
住民税
|
平成20年度から
|
支払った保険料の2分の1(控除限度額25,000円) |
経過措置により対象となる長期損害保険料控除
平成18年12月31日までに締結した長期損害保険料契約は、従来どおりの控除額で控除が受けられます。
長期損害保険とは、保険期間が10年以上で、かつ、満期返戻金のある契約をいいます
控除限度額
住民税 10,000円、所得税15,000円
控除を受ける場合
●
年末調整で控除を受ける場合
保険料を支払ったことの証明書類を保険料控除申告書に添付し、勤め先に提出してください。
●
確定申告によって控除を受ける場合
支払った保険料額や控除額を申告書に記載し、なおかつ保険料を支払ったこことの証明書類を申告書に添付し確定
申告してください。