住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)
平成21年度税制改正によって新たに住民税の住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)が創設されました。これにより、平成21年から平成25年までに入居した人で所得税の住宅ローン控除を受ける人は住民税の住宅ローン控除の対象となります。
また、平成11年から平成18年までの間に入居して所得税の住宅ローン控除を受けている人も、引き続き住民税の住宅ローン控除を受けられます。
住民税の住宅ローン控除は平成22年度の住民税から次のように変わります。
年度
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平成20年度、21年度
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平成22年度以降
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対象者
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平成11年から平成18年までに入居した人 |
平成11年から平成18年までに入居した人 |
平成21年から平成25年までに入居した人 |
控除の
考え方
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税源移譲によって所得税が減ったために所得税の住宅ローン控除額が余ってしまった分を住民税から減額する。 |
所得税から住宅ローン控除を差し引いて余った住宅ローン控除を住民税から減額する。 |
所得税から住宅ローン控除を差し引いて余った住宅ローン控除を住民税から減額する。 |
控 除
限度額
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97,500円
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97,500円
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97,500円
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申告
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住民税の住宅ローン控除申告書の提出が必要
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申告不要
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申告不要
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住民税の住宅ローン控除を受けることが出来る人
次のいずれかに該当し、年末調整や確定申告において住宅ローン控除の適用を受けている方で、所得税分の住宅ローン控除に控除し切れず残額がある場合。
(1)平成11年1月1日から平成18年12月31日までに新築又は増改築して入居した方
(2)平成21年1月1日から平成25年12月31日までに新築又は増改築して入居した方
ただし、次のいずれかに該当する方は対象になりません。
・平成19年、20年に新築又は増改築して入居した方
・個人町道民税の賦課期日以前になくなった方
・年末調整や確定申告の結果、住宅ローン控除を適用する前の所得税がかかっていない方
住民税の住宅ローン控除の計算
所得税から所得税の住宅ローン控除額を差し引いて余った住宅ローン控除額のうち、次の1と2のいずれか小さい額
(1)所得税から所得税の住宅ローン控除額を差し引いて余った住宅ローン控除額
(2)所得税の課税総所得金額等の額の5% (ただし、97,500円が限度額となります。)
所得税における住宅ローン控除可能額 |
- |
住宅ローン控除適用前の前年の所得税額 |
= |
個人住民税の住宅ローン控除額 |
住民税の住宅ローン控除の適用期間
平成11年から平成18年の入居または平成21年から平成25年までの入居で、所得税の住宅ローン控除を受けている間。ただし、所得などの状況によって住宅ローン控除の適用を受けなくても所得税がかからない年や住民税がかからない年は適用はありません。
住民税の住宅ローン控除の手続き
平成21年度までは住民税の住宅ローン控除を受けるには市町村役場へ住民税の住宅ローン控除の申告書を提出していただく必要がありましたが、平成22年度からは申告していただく必要がなくなりました。
ただし、次の条件を満たしている必要があります。
(1)住宅ローン控除の適用を受けられる初年に、確定申告で所得税の住宅ローン控除の申告をしていること
(2)2年目以降は給与の年末調整または確定申告で住宅ローン控除の適用を受けていること
(3)年末調整で所得税の住宅ローン控除を済ませた人は、源泉徴収票の摘要欄に「住宅借入金等特別控除可能
額」 「居住開始年月日」の記載がされていること
確定申告される方
→確定申告期間中に所得税確定申告書とともに平成22年1月1日お住まいの市町村または、税務署へ提出
申請書2(PDF)
※
市町村民税及び道府県民税住宅借入金等特別税額控除申告書は、住民課税務係窓口にありま す。 また、確定申告を税務署で行う方は、税務署にも用紙があります。
申告期限
3月15日まで
住宅ローン控除の関連情報
●所得税から住宅ローン控除額を引ききれなかった方(総務省ホームページ)
●新築購入等で住宅ローンを組む方・組んでいる方(総務省ホームページ)