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分譲宅地について

ページID:0001190 更新日:2024年11月25日更新 印刷ページ表示

 このページでは、個人が分譲地を購入される場合についてご案内します。
 法人が、グループホーム等の施設または事業を営むために必要な職員を住まわす住宅を建築するために、分譲地を購入される場合の手続きについては、企画振興課企画係まで問いあわせください。

分譲地

分譲地購入の資格・条件

  1. 月形町に住所を有する方または今後居住しようとする方
  2. 土地売買契約の日から3年以内に住宅を建築し、居住できる方
  3. 市町村税等および各種使用料等を滞納していない方
  4. 暴力団員でない方、暴力団員と密接な関係にない方
  5. 土地売買契約後5年間は、当該宅地に建てた住宅を第三者に譲渡若しくは賃貸借、またはその他の権利を移転することはできません

申込書類

  1. 月形町分譲宅地譲渡申込書
    月形町分譲宅地譲渡申込書​ [PDFファイル/115KB]】【月形町分譲宅地譲渡申込書​ ​[Wordファイル/16KB]
  2. ​住民票の写し
  3. 納税証明書または滞納がないことを証明する書類(町内在住者で、申込書の同意欄で同意された方は添付不要)
  4. ※2、3の書類は同居しようとする方全員分

契約および土地代金の支払い

  1. 契約締結日の期限 分譲決定の日から30日以内に契約を締結します
  2. 契約保証金 契約締結時に土地代金の10%以上の代金を納入していただきます
  3. 契約に要する費用 収入印紙については、譲受人の負担になります
  4. 土地代金 契約締結日から30日以内に契約保証金を差し引いた残金を納入していただきます

土地の引き渡しおよび所有権移転登記

 土地代金完納後、土地を引き渡します。登記手続きは町が行いますが、登記に要する費用については譲受人の負担になります。
 ここでの登記手続きは、「土地所有権移転および買い戻し特約」の権利登記となります。

買い戻し特約とは
土地購入者が「月形町分譲宅地に関する要綱」 [PDFファイル/168KB]​第4条の事項に違反した場合に、月形町が分譲価格の9割の価格で購入者から買い戻しができるというもの

住宅建設

 住宅を建設する際は、住宅の内容や規模により、確認申請か建築工事届のどちらかを事前に役場農林建設課住宅建築係まで提出していただきます。
 なお、月形町では新築住宅を建築された方に対する補助金制度がありますので、ご活用ください。

買い戻し特約解除登記

 契約締結から5年経過後、買い戻し特約解除の登記手続きをします。所有権移転登記と同様に、登記手続きは町が行いますが、登記に要する費用については譲受人の負担になります。

その他

 土地は現状のままでの分譲となります。現地をよくご確認のうえ、お申し込みください。

申込み先

月形町役場 企画振興課企画係
住所:〒061-0592 北海道樺戸郡月形町1219番地
Tel:0126-53-2325
Fax:0126-53-4373
E-mail:kikaku@town.tsukigata.hokkaido.jp

要綱、住宅等に関する補助制度

月形町分譲宅地に関する要綱 [PDFファイル/119KB]
分譲地チラシ [PDFファイル/1.12MB]​(優良林間住宅、白陽団地、北陽団地)

月形町快適な住まいづくり住宅補助制度
新築住宅を建築された方に対して、最大200万円の補助金を交付しています。
合併処理浄化槽設置に関する補助等制度
優良林間住宅の場合、下水道が整備されていないため、合併処理浄化槽の設置が必要となります。

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