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浄化槽の補助・手続きについて

ページID:0001467 更新日:2024年11月25日更新 印刷ページ表示

合併処理浄化槽とは 

 し尿と生活雑排水(台所、洗濯水など)をあわせて処理できる浄化槽のことです。
 トイレが水洗式になりますので、くみ取り式に比べ非常に衛生的です。
 くみ取り特有のイヤな臭いもほとんどありません。

  • 下水処理場並の浄化能力があります。
  • 車1台分の駐車スペース程度があれば設置できます。
  • 放流する水は浄化されていますので、環境に影響ありません。

合併処理浄化槽を設置するには

 合併浄化槽の設置工事や維持管理には専門の資格が必要となっており、町指定の業者へ委託する必要があります。
 また、浄化槽の清掃などの「維持管理費用」や、毎年の「浄化槽検査費用」、消毒するための「消耗品」などの経費がかかります。

合併処理浄化槽の補助金制度について

 月形町では、下水道整備区域外で合併処理浄化槽を設置する方に対して、補助金制度があります。
 補助金を受けることができる方は、農業集落排水整備区域外に所在する専用住宅等に合併処理浄化槽を設置する方です。
 この補助金を受けるには、工事着手前に役場に申請し、補助金交付決定を受ける必要があります。

合併処理浄化槽の補助金額 

 住宅の延べ床面積に応じて浄化槽の人槽(処理能力)が決められ、人槽によって補助金額が決っています。

 詳しい金額については、下記担当までお問合せください。

 浄化槽本体と排水管(15mまで)の設置にかかる費用を補助します。
 また、排水管が15mを超えた部分の費用に対しては、その越えた部分の2分の1の費用を補助します。

合併処理浄化槽の設置

 合併処理浄化槽設置工事は、町が指定した工事業者でなければできません。新築、改造の時は、指定工事業者とよく相談し、合併処理浄化槽設置申込書等を町に提出してください。

合併処理浄化槽の届出

 合併処理浄化槽の管理者変更、使用休止または廃止する場合、下記の様式を役場に提出してください。

  • 管理者を変更する場合

 浄化槽管理者変更報告書 [Wordファイル/15KB]

  • 合併処理浄化槽の使用を休止する場合

 浄化槽使用休止届出書 [Wordファイル/16KB]

  • 合併処理浄化槽の使用を廃止する場合

 浄化槽使用廃止届出書 [Wordファイル/16KB]