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国民健康保険税について
国民健康保険税
国民健康保険税
国民健康保険は、それぞれの所得に応じてお金を出し合い、病気やケガなどにかかる医療費にあてるという助け合いにより運営されています。
月形町に住所のある方は、職場の健康保険に加入している方や生活保護を受けている方等を除いて、月形町の国民健康保険に加入し、国民健康保険税を納めなければなりません。
納付義務者
国民健康保険税を納める方は、国民健康保険に加入している方がいる世帯の世帯主の方となりますので、世帯主の方が国民健康保険に加入されていなくても、世帯の方どなたかが国民健康保険に加入されていれば、世帯主の方が納税義務者となります。
納付額
国民健康保険税の納付額は、医療給付費分と後期高齢者支援金分、40歳から64歳までの方が負担する介護納付金分との合計額で、その計算方法は、次の区分と税率によります。(税率は毎年変動します。下表は令和6年度税率)
賦課区分 |
賦課標準 |
医療給付費分 |
後期高齢者 |
介護納付金分 |
---|---|---|---|---|
所得割 |
前年中の総所得金額から基礎控除額43万円を差し引いた額 | 6.4% | 2.2% | 1.6% |
均等割 |
加入者1人につき | 25,800円 | 9,500円 | 9,200円 |
平等割 |
加入1世帯につき | 26,100円 | 9,600円 | 7,300円 |
課税限度額 |
1世帯で算定した所得割、均等割、 平等割の合計額の限度額 |
650,000円 |
240,000円 |
170,000円 |
国民健康保険税の年額は、上の表にもとづきそれぞれ算出した所得割、均等割、平等割の合計で、その合計額が、医療給付費分は65万円を超える場合は65万円、後期高齢者支援金分は24万円を超える場合は24万円、介護納付金分は17万円を超える場合は17万円となります。
なお、年度途中で国民健康保険に加入した場合は、月割りで計算します。
納期
国民健康保険税は6期に分けて納めていただきます。各期の納期は次のとおりです。
なお、納期限が土日、祝祭日になる場合は、翌営業日となります。
第1期 | 7月31日 |
---|---|
第2期 | 8月31日 |
第3期 | 9月30日 |
第4期 | 10月31日 |
第5期 | 11月30日 |
第6期 | 12月25日 |
納税通知書は、例年7月10日頃に発送します。
※町税の納期一覧はこちらへ。
納入方法は次のとおりです。
(1)納付書をお持ちの方は、役場出納又は町内金融機関でお支払いください。
(2)保険税は口座振替で支払うことができます。その際は、金融機関にお申込みください。
(3)平成20年10月より、特別徴収(年金天引)が開始されています。年金から保険税を納めていただく仕組みです。特別徴収の対象世帯は次の要件を満たした場合となります。
ア.世帯主が65歳以上74歳以下で、国民健康保険に加入していること。
※世帯主が後期高齢者保険の加入者の場合は該当しない。
イ.世帯全員が65歳以上74歳以下であること。
※世帯内の65歳未満の方全員が国保以外の保険に加入している場合は、該当する。
ウ.年金受給額が、年額18万円以上で介護保険料と合わせて年金額の2分の1を超えないこと。
均等割・平等割の軽減
世帯の所得が一定基準以下の場合には、均等割と平等割が軽減されます。
軽減割合 |
基準となる所得金額 |
---|---|
7割 |
430,000円+(給与所得者等の数-1)×100,000円以下 |
5割 |
430,000円+295,000円×(被保険者数+特定同-世帯所属者)+(給与所得者等の数-1)×100,000円以下 |
2割 |
430,000円+545,000円×(被保険者数+特定同-世帯所属者)+(給与所得者等の数-1)×100,000円以下 |
※特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療保険制度に移行された方で、移行後も継続して同一の世帯に属する方をいいます。ただし、世帯主が変更になった場合や、その世帯の世帯員でなくなった場合は特定同一世帯所属者ではなくなります。