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固定資産税について
固定資産税
固定資産税
固定資産税は、毎年1月1日に、土地、家屋、償却資産(これらを「固定資産」といいます。)を所有している方が、その固定資産の価格をもとに算定された税額を、その固定資産がある市町村に納める税金です。
納税義務者
 固定資産税を納めなければならない方は、賦課期日現在で月形町内に固定資産を所有している方です。
 具体的には、次のとおりです。
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 土地  | 
登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている方 | 
|---|---|
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 家屋  | 
登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている方 | 
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 償却資産※  | 
償却資産課税台帳に所有者として登録されている方 | 
※償却資産とは、事業を営む会社や個人が事業のために用いる機械・器具・備品等をいいます。ここの要件ごとにまとめると、次のとおりです。
- 土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産であること。
 - 鉱業権、漁業権、特許権その他の無形減価償却資産でないこと。
 - その減価償却額又は減価償却費が、法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるもののうち、その取得価格が少額である資産その他の政令で定める資産以外のものであること。
 - 自動車税の課税客体である自動車及び軽自動車税の課税客体である軽自動車でないこと。
 
※償却資産の所有者は、地方税法第383条の規定により、申告が義務付けられています。
税額
固定資産税の税額は、課税標準額に税率を乗じて算出します。月形町の税率は、1.4%です。課税標準額は、固定資産を評価して決定した評価額をもとに算出します。
納期
 固定資産税は、4期に分けて納めていただきます。各期の納期は、次のとおりです。
 なお、納期限が土日、祝祭日になる場合は、翌営業日となります。
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 第1期  | 
 5月31日  | 
|---|---|
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 第2期  | 
 7月31日  | 
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 第3期  | 
 9月30日  | 
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 第4期  | 
 11月30日  | 
納税通知書は、例年5月1日に発送します。
※町税の納期一覧はこちらへ。
免税点
月形町内に同一人物が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の合計額が次の金額に満たない場合は、固定資産税は課税されません。
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 土地  | 
30万円 | 
|---|---|
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 家屋  | 
20万円 | 
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 償却資産  | 
150万円 | 
申告
固定資産を所有する方は、固定資産の異動があった場合等は次により申告してください。
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 土地  | 
登記情報により確認しますので、申告の必要はありません。 | 
|---|---|
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 家屋  | 
登記物件は、申告の必要はありません。ただし、登記物件でも増築や滅失などをして、登記手続きを行っていない場合は申告が必要です。 未登記物件は、全ての異動について申告が必要です。  | 
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 償却資産  | 
異動の有無に関わらず、毎年1月1日現在の所有について、申告が必要です。 | 
固定資産税の特例・減額措置
住宅用地に対する課税標準の特例措置
住宅用地は、その面積の広さによって、次の区分により特例措置が適用されます。
| 小規模住宅用地 | 
 定義  | 
200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを越える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分) | 
|---|---|---|
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 特例  | 
課税標準額を、価格の6分の1の額とします。 | |
| その他の住宅用地 | 
 定義  | 
小規模住宅用地以外の住宅用地(200平方メートルを越える面積分) | 
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 特例  | 
課税標準額を、価格の3分の1の額とします。 | 
※住宅用地とは、専用住宅又は併用住宅の敷地の用に供されている土地で、家屋の床面積の10倍までの面積です。
ただし、併用住宅の敷地の用に供する土地は、住宅部分の割合により一定の率を乗じます。
新築住宅に対する固定資産税の減額措置
令和2年3月31日までに新築された住宅については、新築後一定期間の固定資産税額が次のとおり減額されます。
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 適用条件  | 
専用住宅や併用住宅であること。(併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上) | 
|---|---|
| 床面積が50平方メートル(一戸建て以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。 | |
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 減額範囲  | 
住居として用いられている部分で、床 面積が120平方メートルまでのものはその全部、120平方メートルを越えるものは120平方メートル分に相当する部分 | 
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 減額割合  | 
減額範囲分の固定資産税額について2分の1に減額されます。 | 
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 減額期間  | 
一般の住宅は、新築後3年度分 | 
| 3階建以上の中高層耐火住宅等は、新築後5年度分 | 
証明・閲覧
固定資産に関する証明・閲覧を求めることができる方は、原則として本人、または本人から委任を受けた方です。
固定資産税の縦覧
他の資産と自己の資産を比較できるよう、固定資産の縦覧制度があります。詳しくはこちらへ。


