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固定資産税の縦覧制度について
固定資産税の縦覧
平成15年度から、固定資産税の納税者の信頼や市町村の評価事務の正しさ・公正さを確保するため、縦覧制度の改正をはじめ固定資産税についての情報開示が拡充されました。
固定資産税の縦覧
平成15年度以降、固定資産税の納税者が自己の資産の価格について、他の資産と比較できるよう、縦覧対象範囲が拡充されています。
縦覧の目的 | 他人の土地や家屋の評価額と比較して自己の資産に係る評価額が正しいか、適正かどうかを確認するための制度 |
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縦覧期間 | 毎年4月1日から5月31日又は当該年度の最初の納期限の日のいずれか遅い日までの間(時間は8時30分から17時15分まで。ただし、土曜日・日曜日・祝日を除きます。) |
縦覧できる範囲 | 土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿で町内で課税されている他の土地や家屋の評価額についても縦覧可能 |
縦覧できる人 |
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審査申出期間 | 固定資産課税台帳に価格を登録した旨が公示された日から納税通知書の交付を受けた日後3か月までの間 |
1 縦覧帳簿の記載項目
- 土地価格等縦覧帳簿
所在、地番、地目、地積、価格 - 家屋価格等縦覧帳簿
所在、家屋番号、建築年、構造、用途、床面積、価格
2 縦覧期間(令和7年度)
令和7年4月1日(火曜日)~令和7年6月2日(月曜日) 午前8時30分~午後5時15分(土日、祝日を除く)
3 縦覧の場所
住民課税務係(役場1階)
4 縦覧の際、お持ちいただく書類
- 納税者本人であることを確認できるもの・・・マイナンバーカードや運転免許証など
- 代理人本人であることを確認できるもの・・・委任状と代理人の方自身のマイナンバーカードや運転免許証など
5 縦覧手数料
無料
固定資産課税台帳(名寄せ帳)の閲覧
納税者自身が所有する資産について課税台帳に登録された事項を知るための制度です。また賃借料などに固定資産税が課税されている場合があり、固定資産税の実質的負担者だと考えられることから、借地人や借家人なども課税台帳を閲覧できるようになりました。
1 対象者及び対象固定資産
※ 対象者には、対象者と生計を一にする同居の親族、代理人、納税管理人も含みます。
閲覧対象者 | 対象固定資産 |
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固定資産税の納税者 | 当該納税義務に係る固定資産 |
土地について賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利(対価が支払われるものに限る。)を有する者 | 当該権利の目的である土地のみ |
家屋について賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利(対価が支払われるものに限る。)を有する者 | 当該権利の目的である家屋及びその敷地である土地 |
固定資産の処分をする権利を有する一定の者
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当該納税義務に係る固定資産 |
※ 対象者には、対象者と生計を一にする同居の親族、代理人、納税管理人も含みます。
2 閲覧期間
通年可能です。ただし、新年度のものは、固定資産課税台帳に価格を登録した旨が公示された日(通常は、4月1日)からとなります。
3 閲覧の場所
住民課税務係(役場1階)
4 閲覧の際、お持ちいただく書類
- 納税義務者本人であることを確認できるもの
納税通知書,マイナンバーカード,運転免許証、法人であれば名刺など - 借地人・借家人等であることを確認できるもの
- 賃貸借契約書、領収書など
- 自身のマイナンバーカードや運転免許証など
- 賦課期日(1月1日)後の所有者であることを確認できるもの
登記事項証明書、売買契約書など - 代理人本人であることを確認できるもの
委任状と代理人の方自身のマイナンバーカードや運転免許証など
5 閲覧手数料
1件につき 300円(ただし、縦覧期間中は無料です。)