森林環境譲与税

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森林環境譲与税

森林環境譲与税とは

 森林は、私たちが安心して快適な生活をおくるために欠かせない公益的機能(地球温暖化防止、土砂災害等の防止、良質な水を育む水源涵養等)を有しています。公益的機能の維持には、森林の適切な管理が必要です。しかしながら、森林整備を進めるにあたっては、所有者の経営意欲の低下や所有者や境界が分からない森林の増加、担い手の不足等が大きな課題となっています。

 このような現状を踏まえ、平成31年4月に森林経営管理法が施行され、パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境譲与税が創設されました。

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森林環境譲与税の使途

 森林環境譲与税は法令で使途が定められており、市町村は森林整備や担い手対策、木材利用の促進や普及啓発等に関する費用に充てることができるほか、将来の事業量増加に備えて森林環境譲与税基金へ積み立てを行うこととしています。月形町における森林環境譲与税の使途を「森林環境税および森林環境譲与税に関する法律」第34条第3項に基づき公表します。