中山間地域等直接支払制度

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中山間地域等直接支払制度

中山間地域等直接支払制度への取り組み

月形町では、平成15年度から中山間地域等直接支払制度に取り組んでいます。この制度は、農業経営の安定化はもちろんのこと、集落の活性化、環境整備にも役立っています。

Q 中山間地域等直接支払制度ってどんな制度?
A 傾斜地などの農業生産不利地で耕作する農業者等に対して、交付金を支払う制度です。 月形町では、傾斜が1/100以上の田を交付対象地としています。

Q 交付金は、それぞれの農業者個人に支払われるの?
A まず、交付対象地がある集落で取組む内容を決め、それに参加同意した人達で集落協定を結んで市町村の認定を受けます。交付金はその集落協定の代表者を通して支払われるので、交付対象地を持っていても集落協定に参加しない人には支払われません。 月形町には現在、14の集落協定があります。

Q もらった交付金は何に使ってもいいの?
A 交付金には、個人に支払われる個人配分と集落全体で使う集落配分とがあります。個人配分は使い道を問いませんが、集落配分は集落協定に参加する人達で、共同で取り組む活動に使わなければなりません。

Q 共同で取組む活動にはどんなものがあるの?
A 集落協定の参加者が互いに協力して、集落内にある交付対象地を耕作放棄地にならないよう耕作または維持管理するとともに、水路・農道などの農業用施設を適正に管理しなければなりません。
  さらに農地や農業用施設の多面的機能を増進するための活動に取組まなければなりません。(※多面的機能とは、本来の目的である農業生産以外の面での働きのことで、例えば農村景観の維持や自然生態系の保全などに農地や農業用施設が役立っていることを指しています。)

Q 月形町内ではどんな活動が行われているの?
A 農作業の共同化や機械の共同利用などが行われているほか、それぞれの地域の実情に合わせた活動が実施されています。