森林に関する届出

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森林に関する届出

森林の土地を取得したとき届出が必要です。

平成24年4月より、森林の土地の所有者となった方は取得した土地のある市町村の長への事後届出が義務付けられました。

〔届出対象者〕
 個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方
 ※面積に関わらず届出が必要
 ※国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出をしている方は対象外
  (都市計画区域外:面積10,000平方メートル以上)

〔届出期間〕
 土地の所有者となった日から90日以内

〔届出先〕
 月形町役場農林建設課
 ※取得した土地のある市町村の長に提出

〔その他〕
 ・森林の土地の所有者届出をしない、又は虚偽の届出をしたときは、10万円以下の過料が課されることがあります。
 ・立木の伐採を行う場合は、町長に伐採及び伐採後の造林の事前届出、1ha超の林地開発を行う場合は、知事の許可が必要です。

 

森林の土地の所有者届出書

森林の土地の所有者届出書 土地に関する事項

 

森林の土地所有者の届出書 記載例.pdf

 

森林の伐採には届出が必要です。

 ご自身で所有している山でも、森林を伐採するときは「伐採及び伐採後の造林の届出書」の提出が必要です。
 この制度は、森林の伐採や伐採後の造林が、月形町森林整備計画で定める基準に基づき適正に行われるよう届出するものです。
 
〔届出者〕
 ・森林所有者
  ※自ら伐採を行い(請負又は使用人を雇用して伐採を行う場合を含む)、伐採後の造林(天然更新を含む)

  をする場合
 ・伐採を行う者と伐採後の造林を行う者(森林所有者など)との連名
  ※森林所有者から立木を買い受けた者が伐採を行う場合など、伐採を行う者と、伐採後の造林(天然更新を含む)

  を行う者が異なる場合

 

 届出書に基づいて森林の立木の伐採及び造林をしたときは、状況報告の対象となります。

 (ただし、平成29年4月1日以降に退出された届出書にかかる森林のみ対象です。)

 なお、届出書に記載された伐採の方法が間伐の場合には、報告書を提出する必要はありません。

 また、事前の届出が不要とされている場合についても、報告書を提出する必要がありません。

〔届出時期〕
 伐採を始める90日から30日前まで

  報告書の提出時期が伐採後の造林を完了した日

  (伐採後に森林以外の用途に転用する場合には、伐採を完了した日)

  から30日以内であることを確認し、完了した日の前となっている場合は、

  完了した日以降に再提出するようにしてください。

〔届出先〕
 月形町役場農林建設課
 ※伐採する森林がある市町村の長

 

伐採届出 様式

森林の状況報告

伐採後の状況報告

 

伐採届出様式 記載例.pdf

森林の状況報告書 記載例.pdf

伐採後の状況報告 記載例.pdf