森林の伐採には届出が必要です。
ご自身で所有している山でも、森林を伐採するときは「伐採及び伐採後の造林の届出書」の提出が必要です。
この制度は、森林の伐採や伐採後の造林が、月形町森林整備計画で定める基準に基づき適正に行われるよう届出するものです。
〔届出者〕
・森林所有者
※自ら伐採を行い(請負又は使用人を雇用して伐採を行う場合を含む)、伐採後の造林(天然更新を含む)
をする場合
・伐採を行う者と伐採後の造林を行う者(森林所有者など)との連名
※森林所有者から立木を買い受けた者が伐採を行う場合など、伐採を行う者と、伐採後の造林(天然更新を含む)
を行う者が異なる場合
届出書に基づいて森林の立木の伐採及び造林をしたときは、状況報告の対象となります。
(ただし、平成29年4月1日以降に退出された届出書にかかる森林のみ対象です。)
なお、届出書に記載された伐採の方法が間伐の場合には、報告書を提出する必要はありません。
また、事前の届出が不要とされている場合についても、報告書を提出する必要がありません。
〔届出時期〕
伐採を始める90日から30日前まで
報告書の提出時期が伐採後の造林を完了した日
(伐採後に森林以外の用途に転用する場合には、伐採を完了した日)
から30日以内であることを確認し、完了した日の前となっている場合は、
完了した日以降に再提出するようにしてください。
〔届出先〕
月形町役場農林建設課
※伐採する森林がある市町村の長
伐採届出 様式
森林の状況報告
伐採後の状況報告
伐採届出様式 記載例.pdf
森林の状況報告書 記載例.pdf
伐採後の状況報告 記載例.pdf