林地台帳制度

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林地台帳制度

林地台帳制度が始まります

平成31年4月1日から林地台帳制度が始まります。

森林(民有林)の所在や所有者に関する情報等を台帳と地図で見ることができる制度です。


制度創設の背景

  • 所在不明の森林所有者や土地の境界が不明確な森林が増加し、森林整備に支障をきたしてきていることから、森林の土地の所有者や林地の境界に関する情報などを整備・公表する制度が創設されました。

林地台帳の目的

  • 情報の修正・更新を適切に行うことにより所有者情報の精度が向上し、森林組合や林業事業体が森林の所有者に関する情報をワンストップで入手でき、効率的な森林整備が行えるようにします。

制度の運用

  • 申請により、林地台帳及び地図の閲覧(所有者情報を除く)ができます。
  • 所有者本人又は、道内で森林経営計画を策定している林業事業体は、申し出により所有者情報を含む情報提供を受けることができます。
  • 所有者本人は、情報の修正申出を行うことができます。