制度について
月形町では、平成30年4月1日から、不妊に悩む夫婦への経済的負担の軽減を目的に、特定不妊治療費助成事業を実施しています。
助成対象者
特定不妊治療を受けている方で、次のいずれにも該当する方が対象です。
(1)平成30年4月1日以降に北海道特定不妊治療費助成事業の助成の決定を受けていること
(2)法律上の婚姻関係にあり、夫婦ともに月形町に住所を有していること
(3)夫婦ともに町税の滞納がないこと
(4)特定不妊治療を受けた初日に妻の年齢が43歳未満であること
(5)他の市町村から同様の給付を受けていないこと
対象となる治療
体外受精及び顕微授精が対象です。
※第2子以降の特定不妊治療も含みます。
助成額
特定不妊治療に要した経費から北海道特定不妊治療助成事業による助成金を差し引いた額が助成の対象となります。1回の治療につき15万円(初回に限り30万円)を限度に助成します。なお、採卵を伴わない治療や、治療を中止した場合は1回につき7万5千円までを上限とします。
助成回数
1回の出産につき、治療開始日の妻の年齢が
・40歳未満の場合⇒助成回数は通算6回まで
・40歳以上43歳未満の場合⇒助成回数は通算3回まで
・43歳以上⇒対象外
申請の期限
治療が終了した日の属する年度の末日までに、保健福祉課保健係に申請してください。
(例:平成30年4月1日から平成31年3月31日の間に治療を受ける場合は、平成31年3月31日までに申請が必要になります)
申請に必要な書類
(1)
月形町特定不妊治療費助成申請書
(2)北海道特定不妊治療費助成事業の助成決定通知書の写し
(3)北海道特定不妊治療費助成事業の申請をする際に添付する特定不妊治療費助成事業受診等証明書の写し
(4)治療及び調剤に係る領収書の原本(原本を道に提出している場合は写しでも可)
(5)印鑑
(6)振込口座番号及び名義のわかるもの(通帳等)
※(2)、(3)、(4)については、道事業の申請の際に、必ず写しをとってください。
申請窓口
保健福祉課保健係(保健センター内)