障害基礎年金とは
国民年金に加入中(もしくは60歳以上65歳未満で日本に住んでいる)に初診日(※)のある病気やけがで政令に定める1級または2級の障害の状態になった人が受けられる年金です。
※障害の原因となった病気やけがで初めてお医者さんにかかった日のことです。
受給するための要件
初診日のある月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料を納めていなかった期間が3分の1以上ないことが必要です。ただし、初診日が平成28年3月31日までにある場合は、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がなければ受けることができます。
年金額(平成27年度)
1級 975,100円
2級 780,100円
受給者に生計を維持されている子(※)がいる場合は、加算があります。
※子とは、18歳になって最初の3月31日までの子、または20歳未満で1級、2級の
障害がある子のことです。
1人目・2人目 各224,500円
3人目以降 各74,800円
国民年金加入前に障害者になった人は
国民年金に加入する20歳になる前に1級、2級の障害者になった場合は、20歳になったときから障害基礎年金を受給できます。ただし、本人に一定以上の所得がある場合は、所得額に応じて全額または半額が支給停止になります。