年金の届出
届出が遅れると年金が受けられなくなる場合があります。14日以内に必ず届出してください。
こんなときは
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こんな届出を
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届出に必要なもの
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20歳になったとき
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自営業、学生の方は必ず加入届出を |
印鑑、学生の場合は学生証 |
会社などに就職 (職場の年金に加入)したとき
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20歳以上60歳未満の人、学生だった人が就職したとき(第1号被保険者喪失の届出) |
就職した会社での手続きとなります。 |
会社などを 退職したとき
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60歳になる前に退職したときは第1号被保険者の届出を
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印鑑、本人・配偶者の年金手帳、離職年月日のわかる書類 |
住所・氏名が 変わったとき
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住所や氏名を変更する届出 |
印鑑・年金手帳 |
保険料の納付が 困難なとき
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保険料免除、学生納付特例申請の届出 |
印鑑、年金手帳、学生の場合は学生証など |
60歳から65歳までの間に任意加入 したいとき
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高齢任意加入の届出 |
印鑑、年金手帳 |
年金手帳を なくしたとき
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年金手帳を再発行する届出 |
印鑑 |
国民年金 受給申請のとき
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裁定請求 |
事前にお問い合わせ下さい。 |
死亡したとき
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死亡届 |
事前にお問い合わせ下さい。 |
年金に関する詳しいご相談は、月形町を管轄している”岩見沢年金事務所”(TEL 0126-22-5804)で受け付けています。