乳幼児等医療費助成制度
月形町では、乳幼児等のいる家庭の負担軽減と疾病の早期治療を促進するため、北海道と町が協力をして医療費の助成を行っています。 (令和2年4月以降の診療分から助成内容及び助成範囲を拡大しました)
対象者
本町に在住する高校3年生(満18歳に達する日以後最初の3月31日まで)までのお子様。
※生活保護受給者(世帯)や、児童福祉施設等に入所し医療の給付を受けている方は対象外
助成内容
高校3年生(18歳に達する日以後最初の3月31日)までの通院及び入院にかかる医療費を全額助成
※入院時の食事代や保険適用外の治療は助成対象外です。また、自立支援医療制度や指定難病等、国の医療費助成制
度が優先されますので、国の制度が適用された後の自己負担額が医療費助成の対象となります。
認定を受けるには
次のものを持参し、役場窓口にて手続きをしてください。
●お子さんの健康保険証
●印鑑
●転入された方については、前にお住まいの市区町村から発行された所得課税証明書
※資格事由の発生した日から1か月以内に申請してください。その期間を過ぎると申請月の初日からの資格と
なります。
医療機関にかかるとき
北海道内の医療機関を受診するときは、保険証に受給者証を添えて医療機関の窓口に提示することによりその場で助成
を受けられます。※一部医療機関では対応できない場合があります。
北海道外の医療機関、乳幼児等医療の対応ができない医療機関または受給者証を持参せずに受診された場合は、後日、
町から払い戻しをいたしますので、下記のものを持参し住民課戸籍保険係窓口で申請手続きをしてください。
●領収書の原本
●乳幼児等医療費受給者証
●保護者名義の口座番号がわかるもの(預金通帳など)
※口座への振り込みは、申請月の翌月中旬頃です。
届出が必要なとき
・町外へ転出するとき、受給者が死亡したとき
・受給者証の有効期限が満了したとき
・住所、氏名に変更があったとき
・健康保険証が変更があったとき
・受給者証を紛失したとき
・生活保護を受けるようになったとき
・児童福祉施設に入所し、医療の給付を受けるとき
・重度心身障害者医療費助成又はひとり親家庭等医療費助成を受けるようになったとき
・所得の修正申告をしたとき
※受給資格を喪失した後に受給者証を使用して医療機関に受診された場合、後日医療費を返還していただく必要がござ
いますのでご注意願います。
医療機関等への適正受診にご協力ください
適正受診とは、医療機関等へのかかり方を見直すことで、安定した医療提供を目指すことです。例えば、下記のようなかかり方をされると、医療機関や薬局、さらにはご自身の体への負担を増加させることにつながります。
・同じ症状で複数の医療機関を受診する
・外来診療がやっていない時間帯に、緊急性がない症状で救急外来を受診する
・薬をもらいすぎる
医療機関等への受診方法を変えると、医療機関等の体制が整うほか、医療費を節約することもできます。多くの方が安心して医療機関等を受診できるよう適正受診にご協力をお願いします。
夜間・休日の小児救急医療について
・相談時間 19時00分~翌朝8時00分まで
・電話番号 011-232-1599(短縮ダイヤル#8000)
夜間・休日の救急医療機関を検索したいとき
・北海道救急医療システム(http://www.qq.pref.hokkaido.jp)