医療費の助成について

本文にジャンプします
医療費の助成について

乳幼児等医療費助成制度

  月形町では、乳幼児等のいる家庭の負担軽減と疾病の早期治療を促進するため、北海道と町が協力をして医療費の助成を行っています。 (令和2年4月以降の診療分から助成内容及び助成範囲を拡大しました)
 

対象者

  本町に在住する高校3年生(満18歳に達する日以後最初の3月31日まで)までのお子様。

 ※生活保護受給者(世帯)や、児童福祉施設等に入所し医療の給付を受けている方は対象外
 

助成内容

  高校3年生(18歳に達する日以後最初の3月31日)までの通院及び入院にかかる医療費を全額助成
  ※入院時の食事代や保険適用外の治療は助成対象外です。また、自立支援医療制度や指定難病等、国の医療費助成制

   度が優先されますので、国の制度が適用された後の自己負担額が医療費助成の対象となります。

 

認定を受けるには

  次のものを持参し、役場窓口にて手続きをしてください。
 ●お子さんの健康保険証
 ●印鑑
 ●転入された方については、前にお住まいの市区町村から発行された所得課税証明書

  ※資格事由の発生した日から1か月以内に申請してください。その期間を過ぎると申請月の初日からの資格と

   なります。

医療機関にかかるとき

  北海道内の医療機関を受診するときは、保険証に受給者証を添えて医療機関の窓口に提示することによりその場で助成

 を受けられます。※一部医療機関では対応できない場合があります。

  北海道外の医療機関、乳幼児等医療の対応ができない医療機関または受給者証を持参せずに受診された場合は、後日、

 町から払い戻しをいたしますので、下記のものを持参し住民課戸籍保険係窓口で申請手続きをしてください。

 ●領収書の原本
 ●乳幼児等医療費受給者証
 ●保護者名義の口座番号がわかるもの(預金通帳など)

 ※口座への振り込みは、申請月の翌月中旬頃です。  

届出が必要なとき

 ・町外へ転出するとき、受給者が死亡したとき
 ・受給者証の有効期限が満了したとき
 ・住所、氏名に変更があったとき
 ・健康保険証が変更があったとき
 ・受給者証を紛失したとき
 ・生活保護を受けるようになったとき

 ・児童福祉施設に入所し、医療の給付を受けるとき

 ・重度心身障害者医療費助成又はひとり親家庭等医療費助成を受けるようになったとき

 ・所得の修正申告をしたとき

 ※受給資格を喪失した後に受給者証を使用して医療機関に受診された場合、後日医療費を返還していただく必要がござ

  いますのでご注意願います。

医療機関等への適正受診にご協力ください

 適正受診とは、医療機関等へのかかり方を見直すことで、安定した医療提供を目指すことです。例えば、下記のようなかかり方をされると、医療機関や薬局、さらにはご自身の体への負担を増加させることにつながります。

 

 ・同じ症状で複数の医療機関を受診する

 ・外来診療がやっていない時間帯に、緊急性がない症状で救急外来を受診する

 ・薬をもらいすぎる

 

 医療機関等への受診方法を変えると、医療機関等の体制が整うほか、医療費を節約することもできます。多くの方が安心して医療機関等を受診できるよう適正受診にご協力をお願いします。

夜間・休日の小児救急医療について

 ・相談時間   19時00分~翌朝8時00分まで

 ・電話番号   011-232-1599(短縮ダイヤル#8000)

夜間・休日の救急医療機関を検索したいとき

 ・北海道救急医療システム(http://www.qq.pref.hokkaido.jp)

重度心身障がい者医療費助成制度

 月形町では重度心身障がい者の保健の向上と福祉の増進を図ることを目的に医療費の一部を助成しています。

 

対象者

 月形町内に住民登録のある方(他市町村の国民健康保険の住所地特例に該当する方などを除く)、月形町国民健康保険の住所地特例に該当する方などで次の要件に該当する方が対象となります。
 ・身体障がい者手帳1、2級及び3級(内部障がいのみ)の交付を受けている方
 ・療育手帳(A判定)の交付を受けている方
 ・精神保健福祉センターまたは精神科を標ぼうする医療機関の医師において、重度の知的 障がいと診断された方
 ※本人及び配偶者または主たる生計維持者(扶養義務者など)の所得が一定以上ある場合は該当になりません。

 ・精神保健福祉手帳1級の交付を受けている方

助成内容

●非課税世帯

   入院 通院 
3歳未満

初診時一部負担金を除く

自己負担額を助成

初診時一部負担金を除く

自己負担額を助成 

精神保健福祉手帳1級保有者 対象外 

初診時一部負担金を除く

自己負担額を助成  

その他の方

初診時一部負担金を除く

自己負担額を助成 

初診時一部負担金を除く

自己負担額を助成 

※初診時一部負担金…医科580円、歯科510円、柔整270円

 

●課税世帯

  入院  通院 
 精神保健福祉手帳1級保有者  対象外

総医療費の1割を除く自己負担額を助成

(月上限額18,000円)

 その他の方

総医療費の1割を除く自己負担額を助成

(月上限額57,600円)

 総医療費の1割を除く自己負担額を助成

(月上限額18,000円)

 保険適用外の治療(食事代等)は助成対象外です。自立支援医療制度や指定難病等、国の医療費助成制度が優先されますので、国の制度が適用された後の自己負担額が医療費助成の対象となります。また、課税世帯であり、かつ後期高齢者医療被保険者証の一部負担金の割合が1割の方は受給者証が発行されませんのでご注意ください。

医療機関にかかるとき

  北海道内の医療機関を受診するときは、保険証に受給者証を添えて医療機関の窓口に提示することによりその場で助成

 を受けられます。(一部医療機関では対応できない場合があります)

  北海道外の医療機関、乳幼児等医療の対応ができない医療機関または受給者証を持参せずに受診された場合は、後日、

 町から払い戻しをいたしますので、下記のものを持参し住民課戸籍保険係窓口で申請手続きをしてください。

 ●領収書の原本
 ●重度心身障がい者医療費受給者証
 ●受給者名義(受給者が未成年の場合は保護者)の口座番号がわかる預金通帳等

 ※口座への振り込みは、申請月の翌月中旬頃です。

 

認定を受けるには

 次のものをご用意のうえ、役場窓口で手続きをしてください。
 ・身体障害者手帳または療育手帳もしくは重度の知的障がいと診断された判定書
 ・健康保険証
 ・対象者及び主たる生計維持者(扶養義務者など)の所得証明書
 ・印鑑

 ※資格事由の発生した日から1か月以内に申請してください。その期間を過ぎると申請月の初日からの資格となります。

届出が必要なとき

 ・重度心身障がい者でなくなったとき
 ・月形町外へ転出するとき、受給者が死亡したとき
 ・受給者証の有効期限が満了したとき
 ・住所、氏名が変わったとき
 ・健康保険が変わったとき
 ・再交付を受けるとき
 ・生活保護を受けるようになったとき

 ・児童福祉施設等に入所し、医療の給付を受けるとき

 ・障がいの程度が変更になったとき

 ・町民税の課税状況(世帯員の構成を含む)が変わったとき

 ※受給資格を喪失した後に受給者証を使用して医療機関に受診された場合、後日医療費を返還していただく必要がござ

  いますのでご注意願います。

 

その他

 重度心身障がい者医療費助成制度での診療で、加入している健康保険から高額療養費や附加給付などの支給を受けた場合は、その額を町に納めていただくことになります。

ひとり親家庭等医療費助成制度

 月形町ではひとり親家庭や両親のいない家庭などの母または父及び児童の疾病の早期発見と治療により健康の保持増進を図ることを目的として、医療費の一部を助成しています。

 

対象者

 月形町内に住民登録のある方(他市町村の国民健康保険の住所地特例に該当する方などを除く)、月形町国民健康保険の住所地特例に該当する方などで次の要件に該当する方が対象となります。
 ・ひとり親家庭で18歳未満の児童を扶養している母または父及び児童(児童が大学、専門学校に在学しているなどの場合は20歳未満まで対象となります)

 本人及び主たる生計維持者(扶養義務者など)の所得が一定以上ある場合は該当になりません。

 ※生活保護を受けている方(世帯)、児童福祉施設等に入所し、医療の給付を受けている方、子を里親に委ねている方、

  重度心身障がい者医療の助成を受けている方はひとり親家庭等医療費助成事業の対象外となります。

助成内容

●非課税世帯

  入院  通院 
 3歳未満

初診時一部負担金を除く

自己負担額を助成 

 初診時一部負担金を除く

自己負担額を助成 

 親  初診時一部負担金を除く

自己負担額を助成 

 対象外
 子ども

初診時一部負担金を除く

自己負担額を助成  

 初診時一部負担金を除く

自己負担額を助成 

※初診時一部負担金…医科580円、歯科510円、柔整270円

 

●課税世帯

  入院  通院 
 親

 総医療費の1割を除く自己負担額を助成

(月上限額57,600円)

 対象外
 子ども

 総医療費の1割を除く自己負担額を助成

(月上限額57,600円)

 総医療費の1割を除く自己負担額を助成

(月上限額18,000円)

 保険適用外の治療(食事代等)は助成対象外です。自立支援医療制度や指定難病等、国の医療費助成制度が優先されますので、国の制度が適用された後の自己負担額が医療費助成の対象となります。また、課税世帯であり、かつ後期高齢者医療被保険者証の一部負担金の割合が1割の方は受給者証が発行されませんのでご注意ください。

医療機関にかかるとき

  北海道内の医療機関を受診するときは、保険証に受給者証を添えて医療機関の窓口に提示することによりその場で助成

 を受けられます。(一部医療機関では対応できない場合があります)
  北海道外の医療機関、乳幼児等医療の対応ができない医療機関または受給者証を持参せずに受診された場合は、後日、

 町から払い戻しをいたしますので、下記のものを持参し住民課戸籍保険係窓口で申請手続きをしてください。

 ●領収書の原本
 ●ひとり親家庭等医療費受給者証
 ●受給者名義(受給者が未成年の場合は保護者)の口座番号がわかる預金通帳等

 ※口座への振り込みは、申請月の翌月中旬頃です。

 

認定を受けるには

 次のものをご用意のうえ、役場窓口で手続きをしてください。
  ・戸籍謄本
  ・住民票
  ・健康保険証
  ・対象者及び主たる生計維持者(扶養義務者など)の所得証明書
  ・印鑑

  ※資格事由の発生した日から1か月以内に申請してください。その期間を過ぎると申請月の初日からの資格となりま

   す。

届出が必要なとき

  ・ひとり親家庭等でなくなったとき
  ・月形町外へ転出するとき、受給者が死亡したとき
  ・受給者証の有効期限が満了したとき
  ・住所、氏名に変更があったとき
  ・健康保険証に変更があったとき
  ・再交付を受けるとき
  ・生活保護を受けるようになったとき

  ・児童福祉施設等に入所し、医療の給付を受けるとき

  ・児童を里親に委ねるとき、親権変更等により子を扶養しなくなったとき

  ・町民税の課税状況(世帯員の構成を含む)が変わったとき

  ※受給資格を喪失した後に受給者証を使用して医療機関に受診された場合、後日医療費を返還していただく必要がござ

   いますのでご注意願います。

 

その他

 ひとり親家庭等医療費助成制度での診療で、加入している健康保険から高額療養費や付加給付などの支給を受けた場合は、その額を町に納めていただくことになります。