町税の納付Q&A

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町税の納付Q&A

町税の納付Q&A

ついうっかり!納付忘れ防止策

Q 私はついうっかり納期を忘れてしまうのですが、良い方法を教えてください。

A 口座振替をおすすめします。この手続きをしますと、納税義務者が変わらない限り、納期ごとにあなたの口座から引き落とされます。便利、安全、確実なこの制度を是非ご利用ください。 

   便利です。とても安全です。納期を忘れても確実です。

預金残高の不足で口座から引き落とせなかった場合は

Q 固定資産税の納税に口座振替を利用していますが、銀行口座の預金残高が不足して引き落としができていませんでした。
どうしたらいいですか。

A 今回引き落としができなかった分については納付書をお送りしますので、直接金融機関で納めてください。督促状が発送された後に納付する場合は、早めの納付をお願いします。
なお、あなたの口座振替は引き続き継続されます。次の納期分から確実に引き落としができるよう、銀行口座の預金残高をご確認ください。

口座振替日はいつですか

Q  口座から実際に税金が引き落とされるのはいつですか。

A 口座振替日は納期の月の最終日(その日が土曜日、日曜日、祭日の場合は翌日)ですので、振替日の前日までの入金をお願いします。

口座振替の名義人が死亡した場合は

Q 我が家では口座振替を利用していますが、納税義務者または口座名義人が死亡した場合はどうなりますか。

A 口座名義人の方が死亡した場合には、口座振替ができなくなりますので、金融機関で新たな口座名義人の方が口座振替の依頼をする必要があります。この場合、手続きの時期によっては、直後の納期分について振替できないことがありますので、お手数ですが税務係までご連絡ください。

納期限までに町税を納められません。どうしたらよいでしょうか。

Q  町税を今週中に納めなければなりませんが、どうしても都合がつきません。どうしたらよいでしょうか。

A 納期限までに、納税ができない事情がある場合は事前に役場税務係までご相談においでください。
町税は、納税者の皆さんに自主的に納めていただくのが本来の姿です。万一、納期限までに納められない場合は滞納となり、督促状が送られてきたり、本来納めるべき税額のほかに延滞金などを納めなければならなくなります。
比べてみよう!
 1万円を1年間滞納するとその延滞金は   1,300円
 1万円を1年間定期預金するとその利息は      2円

町税を滞納するとどうなるのでしょうか

Q  現在、事情があって町税を滞納しています。このまま納めなかったらどうなりますか。

A 定められた納期限までに納税しない人には、まず督促状によって納税を促しています。
そして、この督促状の発送後も納税しない人には、催告書や電話などにより納税を促しています。
それでも、そのまま放置している人には、納期限までに納めた人との公平を保つため、やむを得ず、財産の差押えを行うこととなります。
さらに、滞納が続く場合には、差押え財産を公売し、その代金を町税に充てることになります。
  差押えのできる財産
 ◇ 不動産(土地、家など)     ◇ 債権(給与、年金、家賃、預貯金、生命保険など)
 ◇ 電話加入権            ◇ 動産(家具、ピアノ、宝石、書画など)
 ◇ その他(自動車、機械類など)

承諾なしに財産が差し押さえられましたがどういうことですか

Q  私は現在、町税を滞納していますが、私の承諾もとらないまま、私の財産が差し押さえられました。このようなことが許されるのでしょうか。納得がいくよう説明してください。

A 私債権については、債務の履行遅滞があっても債権者が自力で強制的に債権の実現を図ることは許されていません。
ところが、租税については、その特質から租税債権者(国又は地方公共団体)が裁判手続きを経ないで、自ら法律の定めるところにより債権の強制的実現の手段をとることが認められています。これを税務官署の「自力執行権」といい、法律では納期限が過ぎた後、督促状を発送して10日を経過した日までに完納されない場合は、本人に対して事前の連絡やその同意がなくても差押えをしなければならないとされています。
しかし、あくまでも自主的に納税されることをお願いするため、督促状を発送した後も、文書や電話などによりあなたに催告を行ってきました。
それでも納税されなかったので、税負担の公平を保つために、やむを得ずあなたの財産の差押えを行ったのです。
このようなことにならないよう、今後は納期限までに納税できない事情がある場合には、事前に役場税務係までご相談においでください。

督促状が送られてきましたがどうすればよいでしょうか

Q 忙しくて金融機関に行く時間がなく、税金を納めないまま気づいたら納期限が過ぎて役場から督促状が届きました。納めるにはどうしたらよいですか。

A 納期限までに完納されない場合、法律や条例によって督促状を発送するよう定められています。当初にお送りした納付書で、お納めください。万一、納付書を紛失された場合は再発行しますので、役場税務係までご連絡ください。
なお、ついうっかりと納期を忘れて未納となる場合がありますので、納税には安全で確実な口座振替をご利用いただくと安心です。
 また、平成28年度課税分からは督促手数料100円の加算を廃止しました(平成27年度以前の未納分には100円が加算されます)。