職場の健康保険をやめてから何の保険にも入ってなかった場合は
Q 平成28年4月に社会保険をやめて、平成31年の1月1日に国保加入の届出をしました。その後、納税通知書が平成30年度分、29年度分、28年度分の3通が届きましたがこの分は納めないといけないのですか?
国保には入ってないし、保険証も使ってないのですが?
A 社会保険や共済保険などの健康保険に加入していない全ての方は、必ず国保に加入することになっています(国民皆保険制度といいます)。したがって、職場の健康保険をやめられたり、他の市町村から転入されてきたときは、14日以内に国保加入の届出をしていただくこととなっています。
国保は被保険者の方が経済的に心配なく治療を受けられるように、国保税を出し合い、お互いに助け合っていく制度です。
上記の場合は、平成28年4月に社会保険が切れた日から14日以内に国保加入の届出をしていただかなければならなかったということになります。「何の保険にも入ってなかった」とか、「病院にかかってない」という理由でその間の国保税が免除になることはありません。国保税は最大3年間、さかのぼって課税されることになっていますので、今回、平成28年度分(1年分)、29年度分(1年分)、30年度分(1年分)の納税通知書を2月中旬にお送りしたことになるわけです。
課税年度
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平成28年度分
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平成29年度分
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平成30年度分
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課税対象期間
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平成28年4月
~29年3月
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平成29年4月
~30年3月
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平成30年4月
~31年3月
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納税通知書
送付時期
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平成31年2月中旬
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納期
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平成31年2月末
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そしてこの場合、平成28年度分、29年度分、30年度分のすべてについて、納期は1回(31年2月末)でお納めいただくこととなります。
※国保加入の手続きを、勤務先などが代わりにしてくれるということはほとんどありません。職場の健康保険をやめられたときや転入されてきたときは、ご自分で必ず14日以内に国保加入の手続きをしてください。世帯主に届出の義務があります。