国民健康保険税Q&A

本文にジャンプします
国民健康保険税Q&A

国民健康保険税Q&A

国保税の納税義務者とは

Q 私は職場の健康保険に入っているのに私の名義で納税通知書が届いたのですが?

A 国民健康保険税は世帯主が納税義務者です。
世帯主が職場の健康保険に入っていて、世帯員が国保の被保険者となる場合についても納税義務者は世帯主となります。このため納税通知書は世帯主の名義でお送りすることになります。また各種の届出や申告の義務も世帯主が負うこととなります。
このような世帯を擬制世帯、擬制世帯の世帯主を擬制世帯主といいます。ただし擬制世帯主の所得については課税されません。

※一定の要件を満たしている場合、他の被保険者を国民健康保険上の世帯主とすることができます。
(住民課戸籍保険係までご相談ください。)

国保をやめたあとに納税通知書が送られてきたのですが

Q 私は、8月10日に社会保険に加入、15日に国保喪失の届出をして、8月の納期分まで国保税を支払いましたが、その後、税額変更通知と9月納期分の納税通知書が届きました。この分は支払わないといけないのでしょうか?

A 月形町の国保税の納期は6期となっています。つまり毎月納期があるわけではなく、1年分(12ヵ月分)を6回に分割してお支払いいただいているわけです。 上記のように、8月に国保をやめられたからといって8月の納期分までで課税が終了するとは限りません。納期の月の税額がその月の分の国保税ではないのです。

国保税は月割課税です。年度途中で資格喪失された場合、資格喪失日を確認して、その前月までの分の月割で再計算をします。再計算の結果によっては国保をやめた月以降の納期に課税が残ることがあります。

例えば、7月に国保資格を喪失された場合は4月~6月の3ヶ月分の課税が残りますが、7月に国保をやめられたからといって7月分の支払いをされないとまったく国保税を納めないことになってしまいます(国保税の納期は7月から始まります)。
再計算した結果、翌月以降の納期に課税が残る場合、再計算した後の納付書を後日送付いたします。すでにお支払いされた金額よりも少なくなった場合、差額分については後日税務係より還付の通知をお送りいたします。

また、社会保険に加入したけれど、国保をやめる手続きをとられていない場合、国保税はそのまま残ったままとなり、督促状や催告書が届くことがあります。必ずご自分で国保喪失の届出をしてください。

課税の対象となるのはいつの収入

Q 私は平成29年12月に退職し、平成30年12月末日に社会保険の任意継続をやめて、国保に加入しました。その後、平成31年の2月に納税通知書が届いたのですが、平成30年中はほとんど収入がないのに税額が高いと思うのですが。

A 国保税は前年中の収入をもとに算定します。
平成30年12月末日で社会保険が切れていますので、国保税は平成31年の1月から課税することになります。
平成31年2月にお送りした納税通知書は平成31年1月~3月の3ヶ月分の税額となります。
平成31年1月~3月分は年度で言うと、平成30年度になりますので算定の基礎になるのは、平成29年中の収入ということになるのです。
また、令和元年度分については、平成30年中の収入をもとに算定することとなるわけです。 
算定年度                   算定の基礎となる収入
平成30年度(平成30年4月~平成31年3月)   →     平成29年(1月~12月)
令和元年度(平成31年4月~令和2年3月)     →     平成30年(1月~12月)

※”年度”と”年”は違いますのでご注意ください。 

職場の健康保険をやめてから何の保険にも入ってなかった場合は

Q 平成28年4月に社会保険をやめて、平成31年の1月1日に国保加入の届出をしました。その後、納税通知書が平成30年度分、29年度分、28年度分の3通が届きましたがこの分は納めないといけないのですか?
国保には入ってないし、保険証も使ってないのですが?

A 社会保険や共済保険などの健康保険に加入していない全ての方は、必ず国保に加入することになっています(国民皆保険制度といいます)。したがって、職場の健康保険をやめられたり、他の市町村から転入されてきたときは、14日以内に国保加入の届出をしていただくこととなっています。
国保は被保険者の方が経済的に心配なく治療を受けられるように、国保税を出し合い、お互いに助け合っていく制度です。
上記の場合は、平成28年4月に社会保険が切れた日から14日以内に国保加入の届出をしていただかなければならなかったということになります。「何の保険にも入ってなかった」とか、「病院にかかってない」という理由でその間の国保税が免除になることはありません。国保税は最大3年間、さかのぼって課税されることになっていますので、今回、平成28年度分(1年分)、29年度分(1年分)、30年度分(1年分)の納税通知書を2月中旬にお送りしたことになるわけです。
課税年度
平成28年度分
平成29年度分
平成30年度分
課税対象期間
平成28年4月
   ~29年3月
平成29年4月
   ~30年3月
平成30年4月
   ~31年3月
納税通知書
送付時期
平成31年2月中旬
納期
平成31年2月末

そしてこの場合、平成28年度分、29年度分、30年度分のすべてについて、納期は1回(31年2月末)でお納めいただくこととなります。

※国保加入の手続きを、勤務先などが代わりにしてくれるということはほとんどありません。職場の健康保険をやめられたときや転入されてきたときは、ご自分で必ず14日以内に国保加入の手続きをしてください。世帯主に届出の義務があります。

国保税を滞納するとどうなりますか

Q 国保税を滞納するとどうなりますか。

A 国保税を滞納すると、通常より有効期限の短い『短期被保険者証』(有効期限6ヶ月)が交付されます。短期被保険者証の交付対象となると、有効期限が切れるごとに役場に来庁していただき、更新・納税相談を実施することになります。
また、特別な事情もなく納税相談で誓約した内容を履行しない場合、又は納税相談に応じない場合には、より短い期間(3ヶ月・1ヶ月)の保険者証を交付します。それでも納税されない場合には、保険者証を返還してもらい代わりに『資格証明書』を交付します。この場合、医療機関にかかるときには医療費が一旦全額自己負担となります。
また、滞納税をそのまま放置すると税の公平を保つため差押等の滞納処分を行うことになります。