個人町民税Q&A

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個人町民税Q&A

個人町民税Q&A

他の市町村と比べると町・道民税は

Q 月形町は、他の市町村と比べて「町・道民税が高い。」ということはありませんか。

A 個人の町・道民税には、その人の前年の所得金額に応じて負担していただく「所得割」と、その所得の多少にかかわらず、均等に負担していただく「均等割」があります。

所得割額の算出方法は、次の表のとおり標準税率が定められており、月形町ではこの標準税率を適用しています。
課税標準額
町民税
道民税
税率
速算控除額
税率
速算控除額
200万円以下
3%
           0円
2%
          0円
700万円以下
8%
   100,000円
700万円超
10%
   240,000円
3%
   70,000円
また、均等割額についても、次の表のとおり標準税率が定められており、月形町ではこの標準税率を適用しています。
町民税
   3,500円
道民税
   1,500円
   5,000円
したがって、標準税率を適用している市町村間では、町・道民税の税額に違いはありません。

年の途中で町外から引越してきた場合の町・道民税は

Q 私は、今年の2月にA町から月形町へ引越してきましたが、6月になってA町から今年度分の町・道民税の納税通知書が送られてきました。前に住んでいたA町へ納めるのですか。それとも、月形町へ納めるのですか。


A 個人の町・道民税を納める方(納税義務者)は、次のとおりです。
(1)町内に住所がある方
(2)町内に住所はないが、事務所や事業所又は家屋敷がある方
   町内に住所や事務所などがあるかどうかについては、その年の1月1日(賦課期日)現在の状況で判断されます。
あなたの場合、今年の1月1日現在にはA町に住所がありましたので、今年度分の町・道民税は、月形町ではなくA町で課税されます。したがって、A町の納税通知書でA町へ納めてください。
なお、今年の1月1日までに月形町へ転入され、そのまま月形町に住んでいる場合は、今年度分の町・道民税は月形町で課税されます。

住 所 の 認 定

   原則として、住所の認定は住民基本台帳に記録されているかどうかによりますが、実際に記録されていなくても、賦課期日現在において、月形町に居住していると認められる場合は、月形町で課税されることになります。

給与所得以外の所得が20万円以下のときの申告は

Q 私は、勤務のかたわら雑誌の原稿を書き、その所得が18万円ほどあります。所得税の場合は20万円以下であれば、申告は不要と聞いていますが、町・道民税の申告をする必要がありますか。
A 給与所得者の町・道民税については、所得税のような源泉徴収制度がなく、また、他の所得と合算して税額が計算されますので、給与所得以外の所得がある場合には、所得の多少にかかわらず、町・道民税の申告をする必要があります。
なお、所得税においては、源泉徴収が行われていることなどから、給与所得以外の所得が20万円以下の場合には、確定申告は不要です。

会社を退職したあと納税通知書が届きましたが

Q 私は、9月末で会社を退職したのですが、10月になって、町から納税通知書が送られてきました。在職中、町・道民税は、給料から差し引かれていたはずですが、なぜでしょうか。
A 給与所得者の場合、町・道民税は、原則として12回(6月から翌年5月まで)に分けて、毎月の給料から差し引かれます。
しかし、年の途中で退職すると、退職した月以降の町・道民税は給料から差し引くことができなくなります。
したがって、残りの町・道民税は、納税通知書によって納めていただくことになりますので、あなたには給料から差し引くことができなくなった10月以降8か月分の税額について納税通知書をお送りしたわけです。
町・道民税の特別徴収 給与所得者に代わって、その給与の支払者が、通常6月から翌年の5月までの12回に分けて、毎月支払われる給料から差し引いて納入する方法です。
町・道民税の普通徴収 事業所得者(農業・自営業)などが、6月・8月・10月・12月の4回の納期に納税通知書により、金融機関等へ直接納入する方法です。

現在無職なのに納税通知書が送られてきましたが

 私は、前年10月末に会社を退職して、今は無職です。ところが、今年6月になって、町から納税通知書が送られてきました。無職で収入のない私が、この税金を納めなければならないのでしょうか。

 個人の町・道民税は、前年中(1月から12月まで)の所得に基づいて、その翌年度課税されるしくみになっています。あなたの場合は、前年に所得があったので、今年度の町・道民税が課税されることになります。
したがって、今年度分の町・道民税は、納めていただくことになります。

妻のパート収入と夫の税金

Q 私の妻はパートで働いていますが、妻の収入(年収)がどのくらいの金額までなら、私の所得から配偶者控除や配偶者特別控除が受けられますか。
また、妻自身の税金はどうなりますか。
A パート収入は、通常「給与所得」の扱いになります。
配偶者控除の対象となるパート収入は、年間103万円以下となっており、配偶者特別控除の対象となるパート収入は、年間103万円超141万円未満となっています。
また、妻自身の税金については、年間のパート収入が、所得税であれば103万円以下、町・道民税であれば93万円以下の場合にはかかりません。
妻のパート収入
夫の配偶者控除
夫の配偶者
特 別 控 除
妻 自 身 の 税 金
所 得 税
町・道民税
93万円以下
受けられます
受けられません
かかりません
かかりません
93万円を超え103万円未満
かかります
103万円
103万円を超え141万円未満
受けられません
受けられます
かかります
141万円以上
受けられません

※夫の合計所得金額が1,000万円超の場合は、配偶者特別控除の適用はありません。

生命保険金の受け取りと税金

Q 私は、妻の死亡に伴い、生命保険会社から保険金の支払いを受けました。何の所得になりますか。
なお、保険料の支払者、保険金の受取人とも私です。
A あなたの場合は、「一時所得」になります。一時所得の計算方法は、次のとおりです。
保険金-支払保険料-50万円=一時所得の金額
課税される一時所得は、一時所得金額×1/2
なお、保険金を受け取る場合、その保険金が死亡によるものか、満期によるものか、また、保険料の支払者が誰であるかで、その課税方法が異なります。
これを夫婦の関係で見てみると、次の表のようになります。
区分
保険料の支払者
被保険者
受取人
事由
課税関係
(1)
満  期
夫の一時所得
⇒所得税・住民税
(2)
満  期
妻に贈与税
夫の死亡
妻に相続税
(3)
満  期
夫の一時所得
⇒所得税・住民税
妻の死亡

死亡した人の町・道民税は

Q 私の父は今年の7月に死亡しましたが、父の町・道民税はどのようになるのでしょうか。
A 個人の町・道民税は、毎年1月1日(賦課期日)現在で住所のある方に対して、前年中(1月から12月まで)の所得に基づいて、その年度の課税が決定されることになっています。
したがって、年の途中で死亡された方に対しても、前年中の所得に基づいて、その年度の課税が決定されていますので、その年度の町・道民税は納めていただかなければなりません。
あなたのお父さんが納めることになっていた今年度分の町・道民税については、相続をされた方がその納税義務を引き継ぐことになり、その残りの税額を納めていただくことになります。
なお、今年中に死亡された方に対しては、来年度分の町・道民税は課税されませんが、所得税の申告が必要となる場合がありますので、詳しくは税務署へお問い合わせください。

医療費を支出したときの医療費控除の還付金は

Q 足を骨折して入院してしまいました。
病院への支払いのほか、入院時にタクシー代がかかったのですが、医療費控除による所得税、町・道民税の還付金を受けられますか。

A 医療費控除の対象となる医療費にはいわゆる、治療費・薬代のほか、通院のための交通費も含まれます。
認定の基準は、「一般的に支出される水準を著しくこえない」ものなので、バスや電車の交通費が対象となり、通常タクシー代は認められませんが、今回のような状況では当然認められるものです。

次に、医療費控除による還付です。医療費控除の制度は、所得税、町・道民税共にありますが、還付(納付済みの税が戻る)となるのは、所得税のみです。
それでは、町・道民税に適用はないかというと、そうではありません。翌年に医療費控除分を減額された、町・道民税が決定されていくしくみになっています。 

所得税の還付を受けるには確定申告が必要です。なお、確定申告の内容は、町・道民税に反映されますので、確定申告をすれば、町・道民税の申告をする必要はありません。

確定申告をする必要がないといわれましたが

Q 私は個人で事業を営んでいますが、税務署へ確定申告に行くと、所得税がかからないので確定申告の必要がないと言われました。この場合、町・道民税の申告も必要ないのでしょうか。
A 税務署への確定申告が必要でない場合でも、前年中に一定の所得があれば、町・道民税の申告をしていただく必要があります。
なお、前年が失業などでまったく所得がない場合は申告の必要はありませんが、保育園入所・就学援助金・公営住宅入居などの申請の際、所得・課税証明書などが必要な場合は、町・道民税の申告を行ってください。

雇用保険の失業手当の申告は

Q 失業中で現在、雇用保険の失業手当を受給中ですが、所得税の確定申告、町・道民税の申告は必要でしょうか。
A 所得税、町・道民税は原則として、個人の得た所得は課税対象ですが、社会的な政策配慮から特定の所得については課税せず、税務署などへの申告も不要としています。
お尋ねの雇用保険の失業手当もこれに該当するものであり、申告の必要もなく、所得税、町・道民税とも非課税の扱いとなります。このほか非課税の扱いとなるものに次のようなものがあります。
●遺族年金、障害年金、健康管理手当など
●損害保険金、損害賠償金、慰謝料など
●相続、個人からの贈与などの所得(相続税、贈与税の課税対象となったもの)
●宝くじの当選金など
●健康保険・労災保険からの給付
●生活保護法により支給される保護金品
     ただし、非課税の方でも、所得・課税証明(非課税証明)などが必要な方は、町・道民税の申告をしないと証明書が発行できませんので、ご注意ください。