年の途中で町外から引越してきた場合の町・道民税は
Q 私は、今年の2月にA町から月形町へ引越してきましたが、6月になってA町から今年度分の町・道民税の納税通知書が送られてきました。前に住んでいたA町へ納めるのですか。それとも、月形町へ納めるのですか。
A 個人の町・道民税を納める方(納税義務者)は、次のとおりです。
(1)町内に住所がある方
(2)町内に住所はないが、事務所や事業所又は家屋敷がある方
町内に住所や事務所などがあるかどうかについては、その年の1月1日(賦課期日)現在の状況で判断されます。
あなたの場合、今年の1月1日現在にはA町に住所がありましたので、今年度分の町・道民税は、月形町ではなくA町で課税されます。したがって、A町の納税通知書でA町へ納めてください。
なお、今年の1月1日までに月形町へ転入され、そのまま月形町に住んでいる場合は、今年度分の町・道民税は月形町で課税されます。
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住 所 の 認 定
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原則として、住所の認定は住民基本台帳に記録されているかどうかによりますが、実際に記録されていなくても、賦課期日現在において、月形町に居住していると認められる場合は、月形町で課税されることになります。 |
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