軽自動車税Q&A

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軽自動車税Q&A

軽自動車税Q&A

廃車したのに納税通知書が送られてきましたが

Q 軽自動車を廃車したのに、町から納税通知書が送られてきました。何かの間違いではありませんか。

A 廃車の届出をされたのは、いつですか。
軽自動車税は、毎年4月1日(賦課期日)現在、原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を所有している方に課税されます。
そのため、4月1日までに廃車の届出があったものについては課税されませんが、4月2日以降に廃車されたものについては、その年の税金を納めていただくことになります。
なお、4月2日以降に登録手続きをされた車両については、その年は課税されません。

乗らなくなったバイクを廃車にするには

Q もう乗らないバイクを廃車したいのですが、どうすればいいのですか。

A 所有している方の「印鑑」と「ナンバープレート」を役場に持参し、廃車届を提出してください。

バイクを盗まれたときの手続きは

 バイクを盗まれたときの手続はどうしたらいいのですか。

 所有者の印鑑を持参のうえ、役場に紛失届を提出してください。なお、警察へ盗難被害届をされることをおすすめします。
そのままにしておかれますと、そのバイクについてはいつまでも課税されることになります。 

引越したときの原付バイクや軽自動車の手続きは

 月形町のナンバープレートのまま、道外へ引っ越しをしてもいいですか?

A そのままではいけません。
軽自動車や自動二輪など、陸運支局・軽自動車検査協会に登録があるものは、必ず、登録(自動車検査証)についての住所変更や、ナンバープレートの変更をしないといけません(道路運送車両法で15日以内と定めてあります)。
原付バイクは、使用する住所地に申告をしないといけません。月形町の標識をその市町村の標識に交換してから乗って下さい(申告の義務は、各市町村の条例で定めてあります。月形町では、15日以内です)。