固定資産課税台帳(名寄せ帳)の閲覧
納税者自身が所有する資産について課税台帳に登録された事項を知るための制度です。また賃借料などに固定資産税が課税されている場合があり、固定資産税の実質的負担者だと考えられることから、借地人や借家人なども課税台帳を閲覧できるようになりました。
1 対象者及び対象固定資産
※ 対象者には、対象者と生計を一にする同居の親族、代理人、納税管理人も含みます。
閲覧対象者 |
対象固定資産 |
固定資産税の納税者 |
当該納税義務に係る固定資産 |
土地について賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利(対価が支払われるものに限る。)を有する者 |
当該権利の目的である土地のみ |
家屋について賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利(対価が支払われるものに限る。)を有する者 |
当該権利の目的である家屋及びその敷地である土地 |
固定資産の処分をする権利を有する一定の者
・ 賦課期日(1月1日)後の所有者
・ 破産管財人など |
当該納税義務に係る固定資産 |
※ 対象者には、対象者と生計を一にする同居の親族、代理人、納税管理人も含みます。
2 閲覧期間
通年可能です。ただし、新年度のものは、固定資産課税台帳に価格を登録した旨が公示された日(通常は、4月1日)からとなります。
3 閲覧の場所
住民課税務係(役場1階)
4 閲覧の際、お持ちいただく書類
(1) 納税義務者本人であることを確認できるもの
納税通知書,運転免許証、健康保険証,法人であれば名刺など
(2) 借地人・借家人等であることを確認できるもの
・ 賃貸借契約書、領収書など
・ 自身の運転免許証や健康保険証など
(3) 賦課期日(1月1日)後の所有者であることを確認できるもの
登記事項証明書、売買契約書など
(4) 代理人本人であることを確認できるもの
委任状と代理人の方自身の運転免許証や健康保険証など
5 閲覧手数料
1件につき 300円(ただし、縦覧期間中は無料です。)