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建物(敷地)内に設置されている水槽(受水槽)などで、いったん水道水を受けてから給水する設備で、受水槽の有効容量の合計が10立方メートルを超えるものを『簡易専用水道』といいます。
簡易専用水道の設置者は、水道法の規定により、地方公共団体の機関または厚生労働大臣の登録を受けた検査機関において、年に1回以上の検査が義務付けられています。
昨年度、月新水道企業団の検査を受けた事業所などには、検査についての通知をしておりますが、今年度、新たに月新水道企業団による検査を希望される場合は、お問い合わせください。