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ふるさと納税をされた方は、所得税および個人住民税において全額寄附金控除の適用を受けられますが、そのためには確定申告をする必要があります。
ふるさと納税のうち2千円を超える部分については、一定の上限まで所得税及び個人住民税から全額控除されます。
※具体的な寄附金控除額等については、お住まいの市区町村の税担当部署にお問い合わせください。
全額(2千円を除く)控除されるふるさと納税額の目安 [PDFファイル/341KB]
確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。ふるさと納税の寄附金控除を受ける場合は、確定申告書を作成し提出する必要があります。
確定申告の際には、こちらから送付する寄附金領収証明書、寄附金税額控除申告書を確定申告書に添付してください。
国税電子申告・納税システム e-Tax(イータックス)<外部リンク>
地方税ポータルサイト eLTAX(エルタックス)<外部リンク>
マイナポータル連携の概要(マイナポータル連携特設サイト)<外部リンク>
確定申告書等作成コーナー(国税庁ホームページ)<外部リンク>
動画でみる確定申告(国税庁ホームページ)<外部リンク>
確定申告をする必要のない給与所得者等がふるさと納税を行う際に、ふるさと納税をする自治体数が5団体以内である場合であって、確定申告を行わなかった場合、各納税先団体に特例の適用に関する申請書を提出することで、確定申告を行わなくても、ふるさと納税についての寄附金控除を受けられる特例制度(ワンストップ特例制度)が創設されました。
ワンストップ特例制度をご利用の方は、下記の特例申請書をダウンロードし必要事項を記入の上押印いただき、下記送付先へ郵送してください。
申請書提出後、ふるさと納税を行った年の翌年1月1日までの間に、提出した申請書の内容に変更があった場合(電話番号を除く)は、申請書と同様の方法で、下記の変更届を送付先へ郵送してください。
※確定申告を行う方は、ふるさと納税ワンストップ特例の申請が無効となるため、ワンストップ特例の申請をした分も含めて寄附金控除額を計算する必要があります。
詳細は国税庁ホームページをご覧ください。
タックスアンサー ふるさと納税(寄附金控除)<外部リンク>
※ワンストップ特例の申請を行った場合、所得税からの控除は行われず、その分も含めた控除額の全額分が、翌年度の住民税から控除されます。
※番号法の施行(マイナンバー制度導入)により、2016年1月1日から、ワンストップ特例申請の際に個人番号(マイナンバー)の記載が必須となりました。なりすまし防止のため「番号確認」と「本人確認」が義務付けられておりますので、「ふるさと納税ワンストップ特例申請書」を郵送する際には、下記の書類の同封をお願いいたします。
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「個人番号カード」を持っている人 |
「通知カード」を持っている人 |
「個人番号カード」・「通知カード」どちらも持っていない人 |
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個人番号確認の書類 |
個人番号カードの『裏面』のコピー |
通知カードのコピー |
個人番号が記載された住民票のコピー |
本人確認の書類 |
個人番号カードの『表面』のコピー |
下記いずれかの身分証のコピー
※写真が表示され、氏名、生年月日または住所が確認できるようにコピーする |
※返信用封筒の送付は行っておりません。
※特例申請書受付書の送付は行っておりません。
申請書受領メールをもって受付書送付と代えさせていただきますので、ご了承ください。
受付書の送付をご要望される方は、下記お問合わせ先までご連絡ください。
※通知カードは、氏名・住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、利用可能です。
通知カードは令和2年5月25日に廃止されました。通知カード記載事項が住民票に記載されている事項と一致していない場合は、「個人番号が記載された住民票」や「マイナンバーカード」を添付して下さい。
ワンストップ特例制度について [PDFファイル/879KB]
ワンストップ特例申請書 [PDFファイル/399KB]・申請書記入例 [PDFファイル/505KB]
ワンストップ特例申請事項変更届書 [PDFファイル/159KB]・変更届書記入例 [PDFファイル/165KB]
〒430-8790 静岡県浜松市中央区板屋町111-2 浜松アクトタワー12階
レッドホースコーポレーション株式会社
ふるさとサポートセンター
月形町ふるさと納税担当 宛