マイナンバー制度について

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マイナンバー制度について

  マイナンバー(社会保障・税番号)は、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
 マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、期待される効果としては、大きく3つあげられます。

1.行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間で連携が進み、手続きが正確でスムーズになります。 
2.添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減します。行政機関が持っている自分の情報の確認や、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ることも可能になります。
3.所得や行政サービスの受給状況を把握しやすくなり、負担を不当に免れたり、給付を不正に受けたりすることを防止するほか、本当に困っている人にきめ細かな支援を行えるようになります。


番号はいつ、どのように通知されますか?

  平成27年10月以降、住民票を有する国民の皆様一人一人に、12桁のマイナンバーが通知されます。中長期在留者や特別永住者などの外国人も対象です。原則として、市町村から、住民票の住所あてにマイナンバーが記載された「通知カード」が送付されます。住民票の住所と異なるところにお住まいの方はご注意ください。
 マイナンバーは一生使うものです。マイナンバーが漏えいして、不正に使われるおそれがある場合を除いて、一生変更されませんので、大切にしてください。

マイナンバーはどのような場面で使用することとなりますか?

 平成28年1月以降、順次、社会保障、税、災害対策の行政手続でマイナンバーが必要になります。例えば、 
1. 年金を受給しようとするときに年金事務所にマイナンバーを提示
2.健康保険を受給しようとするときに健康保険組合にマイナンバーを提示 
3. 毎年6月に児童手当の現況届を出すときに市町村にマイナンバーを提示
4.所得税及び復興特別所得税の確定申告をするときに税務署にマイナンバーを提示 
5. 税や社会保障の手続きで、勤務先や金融機関にマイナンバーを提示
といった場面で利用することになります。
マイナンバーは社会保障、税、災害対策の中でも、法律や自治体の条例で定められた行政手続でしか使用することはできません。

マイナンバーを他人に提供してもよいのですか?

 マイナンバーは、法律で定められた目的以外にむやみに他人にマイナンバーを提供することはできません。他人のマイナンバーを不正に入手したり、他人のマイナンバーを取り扱っている人がマイナンバーを含む特定個人情報を他人に不当に提供したりすると処罰の対象になります。


個人情報が一元管理され、外部に漏れるおそれはありませんか?

 個人情報が外部に漏れるのではないか、他人のマイナンバーでなりすましが起こるのではないか、といった懸念の声もあります。マイナンバーを安心・安全にご利用いただくため、制度面とシステム面の両方から個人情報を保護するための措置を講じています。
 制度面の保護措置としては、法律に規定があるものを除き、マイナンバーを含む個人情報の収集や保管は禁止しています。また、特定個人情報保護委員会という第三者機関が、マイナンバーが適切に管理されているか監視・監督します。さらに法律に違反した場合の罰則も、従来より重くなっています。
 システム面の保護措置としては、個人情報を一元管理せず、従来通り、年金の情報は年金事務所、税の情報は税務署といったように分散して管理します。また、行政機関の間で情報のやりとりをするときも、マイナンバーを直接使わず、システムにアクセスできる人を制限し、通信する場合は暗号化を行います。
 また、情報提供ネットワークシステムを使って自分の個人情報をいつ、誰が、なぜやりとりしたのか、ご自身で確認していただける手段として、平成29年1月からマイ・ポータル(情報提供等記録開示システム)が稼働する予定です。

個人番号カードは何に使えるのですか?

 個人番号カードは、表面に氏名、住所、生年月日、性別と本人の顔写真が表示され、裏面にマイナンバーが記載されます。個人番号カードは、市町村に申請していただくことで、平成28年1月以降、交付される予定です。
 個人番号カードは、(1)本人確認のための身分証明書として利用できるとともに、(2)カードに搭載されるICチップや電子証明書を活用することにより、e-Taxをはじめ、各種電子申請を行うことなどができます。マイナンバーはカードの裏面に記載されますが、法律で認められた場合を除き、個人番号カードの裏面をコピーすることなどは法律違反になるので、注意してください。
 なお、ICチップには、券面に書かれている情報のほか、電子申請のための電子証明書が記録されますが、所得の情報や病気の履歴などのプライバシー性の高い個人情報は記録されません。そのため、個人番号カードから全ての個人情報が分かってしまうことはありません。

法人番号とは何ですか?

 法人にも13桁の法人番号が指定され、広く公開されます。個人番号と異なり、官民問わず、自由に利用できます。 



マイナンバーについてさらに詳しい情報はホームページまで。コールセンターも開設しています。
 マイナンバー制度のよくある質問(FAQ)や最新情報は、内閣官房のマイナンバー(社会保障・税番号)制度のホームページに掲載しています。特定個人情報保護委員会、総務省、国税庁、厚生労働省等の特設サイトへもリンクしています。「マイナンバー」で検索してください。


 平成26年10月から、マイナンバーのコールセンターを開設しています。マイナンバーについてご不明な点がある方や、さらに詳しい情報を知りたい方は、お気軽にお問い合わせください。


電話番号 0570-20-0178(外国語は0570-20-0291)
開設時間 平日9時30分から17時30分まで
     (平成27年10月から平成28年3月までの半年間は、平日の開設時間を20時まで延長。
     年末年始を除く土日祝日も17時30分まで開設予定。)

 

特定個人情報保護評価書の公表について

 平成25年5月31日に公布された「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」による番号制度(マイナンバー制度)の導入に伴い、住民基本台帳に関する事務などにおいて、個人番号をその内容に含む個人情報ファイル(特定個人情報ファイル)を保有する必要があり、各事務に係るシステム改修を予定しています。
 月形町では、システム改修を行う前に、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を認識し、特定個人情報に係るリスクを軽減するための適切な措置等に取り組んでいることについて、次の特定個人情報保護評価書により公表します。


番号

事務の名称 

 評価書の種類

 住民基本台帳に関する事務 基礎項目評価書

 統合宛名システムに関する事務 基礎項目評価書

 地方税賦課関連事務 基礎項目評価書

 予防接種に関する事務 基礎項目評価書

 健康管理に関する事務 基礎項目評価書

 介護保険に関する事務 基礎項目評価書
        8  新型インフルエンザ等対策特別措置法による予防接種に関する事務 基礎項目評価書

    9

 新型コロナウイルス感染症対策に係る予防接種事務  基礎項目評価書

独自利用事務の情報連携に係る届出について

  月形町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、個人情報保護委員会が定める規則に基づき、個人情報保護委員会が認めた事務の届出書を地方公共団体のホームページで公表することとされています。

月形町が情報連携を行う独自利用事務一覧

執行機関

届出番号

独自利用事務の名称

届出書

根拠法令

町長

重度心身障害者等の医療費助成に関する事務

届出書1

月形町重度心身障がい者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例

町長

ひとり親等の医療費助成に関する事務

届出書2

月形町重度心身障がい者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例

町長

子どもの医療費助成に関する事務

届出書3

月形町乳幼児等医療費助成に関する条例

町長

重度心身障害者等の医療費助成に関する事務

届出書4

月形町重度心身障がい者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例

町長

ひとり親等の医療費助成に関する事務

届出書5

月形町重度心身障がい者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例