国民健康保険に加入している方が70歳になると国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証(以下「保険証兼高齢受給者証」といいます。)を交付され、医療機関での自己負担割合が変わります。
※平成30年8月から一体型となりました。
保険証兼高齢受給者証を医療機関の窓口に提示することで、自己負担割合が2割(現役並みの所得者は3割)となります。 自己負担割合は前年の個人の住民税の課税所得により決まります。 (1)同一世帯に住民税の課税所得が145万円以上の70歳から74歳の国保被保険者がいる方…3割負担 ※ただし、70歳から74歳の国保被保険者の収入合計が、2人以上で520万円未満、1人で383万円未満 の場合は申請することにより「一般」の区分と同様となり2割負担となります。 (2)その他…2割負担
負担割合は世帯で決定するため、新たに適用になった人や転居等をした人が同じ世帯にいる場合、あらためて負担割合を判定し、決定します。新たに適用になった人や転居等をした人はもちろんのこと、その他の人も含めて負担割合をあらためて判定しますので、現在決定している負担割合も変更(2割から3割に、3割から2割に)になることがあります。 次に該当する世帯は、高齢受給者証適用者の負担割合について再判定します。 ・所得が変更になった人がいるとき ・住所異動により世帯構成が変更になったとき ・国民健康保険の加入・脱退により加入者数に増減があったとき ・70歳になり適用者が増えたとき ・毎年8月の高齢受給者証定期更新時 ※判定を行うのは、同一世帯内の国民健康保険加入者のうち、70歳以上の方に変更があった場合です(65歳以上で後期高齢者医療の適用を受けている方を含む)。
通常の保険証と変わらず毎年7月31日が有効期限となり、新しい保険証兼高齢受給者証は7月下旬にご自宅へ郵送します。(手続きの必要はありません)