保険証等

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保険証等

国民健康保険被保険者証について

国民健康保険被保険者証とは

国保加入者が病気やケガをしたとき、国民健康被保険者証(以下「保険証」といいます。)により保険医の診察、薬剤、入院など必要な医療を受けることができます。このような場合、次の一部負担金を支払います。

一部負担金(自己負担割合)

                 年齢 負担割合
70歳以上 2割
現役並所得者
3割
義務教育就学後70歳未満 3割
義務教育就学前 2割
           

保険証の有効期限(更新)

毎年7月31日が有効期限となり、新しい保険証は7月下旬にご自宅に郵送します。(手続きの必要はありません。)
郵送については、簡易書留郵便により送付いたしますので受取には受領印が必要となります。

国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証について

国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証とは

国民健康保険に加入している方が70歳になると国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証(以下「保険証兼高齢受給者証」といいます。)を交付され、医療機関での自己負担割合が変わります。

 ※平成30年8月から一体型となりました。

適用時期

70歳になる誕生月の翌月の1日から対象となります。(各月の1日生まれは、誕生月からとなります)国民健康保険に加入している方は、70歳になる誕生月(各月の1日生まれは、誕生月の前月です)の下旬に、保険証兼高齢受給者証をご自宅へお送りしますので、対象となる月から今までの保険証と切り替えて使用してください。

自己負担割合

保険証兼高齢受給者証を医療機関の窓口に提示することで、自己負担割合が2割(現役並みの所得者は3割)となります。
自己負担割合は前年の個人の住民税の課税所得により決まります。
(1)同一世帯に住民税の課税所得が145万円以上の70歳から74歳の国保被保険者がいる方…3割負担
※ただし、70歳から74歳の国保被保険者の収入合計が、2人以上で520万円未満、1人で383万円未満
 の場合は申請することにより「一般」の区分と同様となり2割負担となります。
(2)その他…2割負担

負担割合の変更

負担割合は世帯で決定するため、新たに適用になった人や転居等をした人が同じ世帯にいる場合、あらためて負担割合を判定し、決定します。新たに適用になった人や転居等をした人はもちろんのこと、その他の人も含めて負担割合をあらためて判定しますので、現在決定している負担割合も変更(2割から3割に、3割から2割に)になることがあります。
次に該当する世帯は、高齢受給者証適用者の負担割合について再判定します。
・所得が変更になった人がいるとき
・住所異動により世帯構成が変更になったとき
・国民健康保険の加入・脱退により加入者数に増減があったとき
・70歳になり適用者が増えたとき
・毎年8月の高齢受給者証定期更新時
※判定を行うのは、同一世帯内の国民健康保険加入者のうち、70歳以上の方に変更があった場合です(65歳以上で後期高齢者医療の適用を受けている方を含む)。

保険証兼高齢受給者証の有効期限(更新)

通常の保険証と変わらず毎年7月31日が有効期限となり、新しい保険証兼高齢受給者証は7月下旬にご自宅へ郵送します。(手続きの必要はありません)


特定疾病について

特定疾病の認定

特定疾病の認定を受けますとその疾病に係る医療費の医療機関へ支払う一部負担金の額が一つの医療機関で1か月に1万円(慢性腎不全で人工透析を要する70歳未満の上位所得者は2万円)ですみます。「特定疾病療養受給者証」(申請により交付)を医療機関へ提示してください。
■対象の疾病
1 血友病
2 人工透析を必要とする慢性腎不全
3 血液凝固因子製剤に起因するHIV感染症
■申請に必要なもの
・国民健康保険証
・印かん
・医師の意見書