新型コロナウイルス感染症の拡大防止に伴う転出及び転入の取扱いについて
郵送での転出の手続きについて
窓口の混雑による新型コロナウイルスの感染が広がるのを防止する観点から、年度末の転出の手続きにつきまして、郵送での手続方法をご案内いたします。
郵送で手続きをされる場合につきましては、下記1~3を月形町役場住民課戸籍保険係まで郵送してください。書類に不備などがある場合には、ご連絡しますので電話番号は忘れずに記入してください。
1 転出届(郵送用)(ホームページからダウンロードができます)
2 本人確認書類の写し(運転免許証など官公署から発行された写真有証明は1点、健康保険証や
年金手帳など写真無証明は2点同封してください)
3 返送用封筒(郵便物の基本料金84円+簡易書留料金320円分の切手を貼付したもの)
※普通郵便料金による返送も受け付けますが、転出証明書には個人番号(マイナンバー)が
記載されることから、簡易書留での返送をお勧めいたします。
定形封筒の基本料金は84円です。(定型封筒:長さ14~23.5cm、幅9~12cmの長方形
で、厚さが1cmまでの封筒)
転入届の届け出手続き(期間延長)について
月形町外からの転入届につきましては、住民基本台帳法により住み始めてから14日以内に届け出する必要があるとされていますが、このたび新型コロナウイルス感染症予防のため、町役場への来庁を避けたことにより届出期間を経過してしまった場合については、住民基本台帳法上の「正当な理由」に該当し、期間内の届け出と同様の取扱いを行うことが可能となりました。
住所異動に伴い発生するその他手続きも含め、届け出を急ぐ必要がない方におかれましては、混雑時の来庁を避け、届け出にお越しいただきますようご協力よろしくお願いいたします。
なお、転入の手続きは郵送ではできません。